■搾取案件の後見申立
直系血族の一人に金銭搾取の疑いがある場合、後見申立時に添付する意向確認書の送付は、この人にも必須でしょうか?
なお、親族はこの他にも遠方の甥が一人おり、その甥からの依頼を受けて申立てするケースです。
親族二人のうち一方が金銭搾取の疑いがあるなら、その親族が申立てに賛成するはずは無いと思いますが………実務上避けて通れないでしょうか?
12/15 22:30 その搾取親族に隠して申立をしようという事案なら出さない、...
その搾取親族に隠して申立をしようという事案なら出さない、申立をすることが知れているなら出します。
前者の場合はそのようにする理由を裁判所に説明します。