■会社設立初年度に破産申立をする場合の公租公課について
法人の破産申立について質問です。
令和3年に設立された会社の破産申立を準備しています。
1年たたないうちに、事業を続けていくのは難しいと判断して破産するという状況なのですが、まだ一度も税務申告していません。
来月に申立て予定なので、申立日の時点では設立日から1年以上は経過していることになります。
こういうときは非課税公租公課チェック表はどう作ればよいのでしょうか。
税務申告していないので課税されていない状態なのですが、課税されていないとしてしまって良いのでしょうか?
初年度の税務申告をしてから破産申し立てをするべきなのでしょうか?
4/7 22:29 申告の必要はありません。帳簿類を管財人に引き継ぎするだけ...
申告の必要はありません。帳簿類を管財人に引き継ぎするだけで大丈夫。初年度は消費税も非課税です。
4/9 11:27 設立2年までは免税事業者となります。
設立2年までは免税事業者となります。