■個人再生 偏頗弁済分を清算価値へ追加する場合の書類作成
初歩的な質問かと思いますが、ご教示いただけないでしょうか。
タイトルの通り、
偏頗弁済(分割払いしていた残債務を一括支払)してしまった金額を、清算価値に追加する場合、財産目録に金額を入れるだけで事足りるのでしょうか?
偏頗弁済したものについて上申書で説明も必要なのでしょうか?
また、上申書で説明する場合、
偏頗弁済してしまったこと
破産による手続きの方が、債権者の利益になるため、清算価値に追加したことを書けば良いのでしょうか?
それとも、破産した場合に否認となる事が明らかである為に追加していると書くべきでしょうか?
金額としては少額(数万円程度)で、
清算価値に追加したところで清算価値の総額は100万円未満なので
返済額に影響はありません。
転職したばかりで、分からない事だらけで困っています…どうか宜しくお願い致します。
6/1 12:01 こちらで、決めてしまわないで、そこの偏頗性の部分がある事...
こちらで、決めてしまわないで、そこの偏頗性の部分がある事実だけを何かの方法で、裁判所に報告して、「清算価値に入れなさい」の判断は裁判所の指導に従うようなほうが良いように思います。
6/1 12:42 ⚠️注意事項⚠️
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