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破産管財事件の預金の放棄について

2022/6/8 17:22
こころ(ID:c20461d547f5)

破産管財人の手続について教えてください。
預金が非常に少なく、解約手続をするだけで銀行に行く交通費や、郵便代、振込手数料などを考えるとかかってしまうお金の方が大きいので放棄をしようと思いますが、流れがいまいちわかりません。
まず裁判所に放棄許可を取るかと思いますが、口座自体は止めてもらわないとだめですよね。流れがいまいちわからないので教えていただきたいです。

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6/9 7:53 破産者が自然人か法人かで変わります

◆ 匿名2022/6/9 07:53(ID:1a2766ff01c7)

自然人であれば、債権者集会で管財人が放棄すると宣言すれば事足ります(このあたりは地方ルールで異なることがあるので、裁判所に要確認)。
若しくは収支計算書にその旨記載。
破産手続開始決定時の破産者所有の口座残高は、原則財団組入れする必要があるので、管財人によっては同額を破産者に入金してもらい、口座は破産者所有のままとするという判断をするかもしれないですね。
あまりみたことはありませんが。

法人の場合は、残高が少額でも解約しなくてはならないです。
費用が掛かって管財人持ち出しになったとしても、です。

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