■破産申立(管財事件)時に裁判所に提出する資料について
法人と法人の代表者の破産申立の準備をしています。
提出が必要な書類を順番に揃えているのですが、管財人引継ぎ資料の提出の要否がよくわかりません。
管財人引継ぎ資料一覧は出す必要があるのはわかるのですが、
引き継ぐ資料(通帳の写しや不動産の賃貸借契約書や保険証書など)も裁判所に提出する必要はあるのでしょうか?
債権疎明資料は管財人に直接引き継ぐだけで良くて裁判所には出す必要がないということですが、
その他の資料も同じ考えで良いのでしょうか?
通帳の写しだけは提出が必要でしょうか?
7/19 12:16 これは、管轄の裁判所によって、かなり運用が異なりますので...
これは、管轄の裁判所によって、かなり運用が異なりますので、答えようがないと思います。裁判所に問い合せた方が間違いないです。