■主債務者と連帯保証人がともに個人再生をする場合の再生計画
主債務者と連帯保証人がともに個人再生をする場合の、
再生計画案の作成方法についてご教示願います。
両名で半分づつ返済する計画でいいのでしょうか。
保証人無しの債権と、保証人有りの債権が、合算して債権届出された場合、債権認否をして分けて貰うべきでしょうか?
馬鹿な質問をしているかもしれませんが、
どなたかご教示よろしくお願いします。
11/9 13:37 ① 半分ずつではありません。各人、再生債権の全額弁済の返済...
① 半分ずつではありません。各人、再生債権の全額弁済の返済表作成となります。返済は、満額返済になったところでストップ。
② 認否は当然分けます。
11/25 9:16 ありがとうございます!
匿名様、ご教示ありがとうございます。
大変助かりましたm(_ _)m
12/16 15:13 再度教えて下さい(m_m)
「返済は、満額返済になったところでストップ」の満額とは確定債権額満額のことですよね?
ご教示よろしくお願いします!