■任意整理事件終了後の辞任通知
いつも参考にさせて頂いております。
任意整理事件の辞任通知はだしていますか。
どのタイミングで出していますか?
以前働いていた弁護士事務所では、長期分割和解のときは、和解締結して本人に返済を引き継いだ後は、辞任通知をだしていました。
しかし、今働いている弁護士事務所では、出さない方針です。
そもそも、受任の範囲が任意整理に限られているから、事件終結で自動的に介入も終わる的なことを言われてました。
皆様の事務所ではどうされていますか?
11/25 22:58 辞任通知というか、業務終了通知という形で送ることはありま...
辞任通知というか、業務終了通知という形で送ることはあります。
基本的には送らないのですが、稀に債権者から支払いがないという連絡が複数回来たら、依頼者に今後は債権者から直接連絡をさせることに了承を取ったうえで、債権者に業務終了通知を送ります。
12/1 16:51 任意整理は全部の債権者と債務の弁済の和解が合意できた時点...
任意整理は全部の債権者と債務の弁済の和解が合意できた時点で業務を終了と考えるスマートタイプな先生と、他方、支払いの管理もして、完済して、債権証書あるいは完済証明の原本を依頼者の方にお渡しするまでが業務と考えるバタ臭いタイプの人情派の先生とあると思います。個人的には人情派のバタ臭い整理が理想かなと思いますが、それをするには先生の数、事務局の人数とか事務所の体力のようなものもいるとは思うので、弁済の原資の入金がなく、債権者等からの問い合わせ等に対応できる時間が他の業務をそう圧迫しないような環境もいることにはなりますので、前者後者どちらも正しいと思います。トピさんの違う先生のやり方が異なることは、事務所のそれぞれのカラーによるもので、どちらも正しいです。今おられるところのやり方でされて良いと思います。
12/1 17:02 ⚠️注意事項⚠️
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