■抵当権設定登記抹消登記手続請求の訴額について(6/14のトピックス投稿者です。)
立て続けに質問となり、恐縮ですが、ご教授いただければ幸いです。
訴額は債権額と不動産の評価額の2分の1を比較して安いほうとされていますが、
①債権額が数百円だとしても固定資産評価証明書を提出する必要があるということでしょうか?
②固定資産税評価証明書は訴状の添付書類として、被告ら全員分の副本が必要になるということでしょうか?
③ちなみに固定資産税評価証明書ではなくとも、納付書に添付されている課税明細書でもよいでしょうか。
(この場合、他の不動産の課税明細も載っているので望ましくないでしょうか。)
初めてなもので、質問が多くてすみません。
6/23 21:14 ①必要です。 ②甲号証として被告にコピーを提出します。 ③訴...
①必要です。
②甲号証として被告にコピーを提出します。
③訴状の添付書類としては、固定資産評価証明書の原本が必要です。
6/26 13:01 5d9c800fe743様
ありがとうございます。
証拠として必要なのですね。
依頼者様に土地のみの固定資産税評価額を取得するように依頼します。
訴額は、債権額と、固評の2分の1の価格と比較して、低い金額が訴額とされるなら、
固定資産税評価額が280万円以上の場合であっても簡易裁判所に訴状を提出するということであってますか?
(次から次にすみません。。弁護士に確認しても、答えてもらえず・・)