
■mintsの補助者アカウントについて
初めてトピック建てます。
来月から裁判手続きがmintsに切り替わります。
弁護士が2名以上いる事務所の事務の方はメールアドレスをどうしていますか。
弊事務所はメールアドレスを外部の業者に管理作成をお願いしているので、新しくメールアドレスを増やすには別途お願いをしないといけません。また、作成できるアドレス数に上限があり無理にアドレスを増やしたくはありません。
こういった場合、フリーアドレスを取得して補助者アカウントを作成したほうがよろしいのでしょうか。
既に、似た内容のトピックがあったらコメントにてURLいただけますと幸いです。
よろしくお願いします。
4/3 15:17 弁2 事務1の事務所です。そこ迷いますよね。 結局うちで...
弁2 事務1の事務所です。そこ迷いますよね。
結局うちでは、自分のアドレスを弁A補助者として、問合わせアドレス(info)を弁B補助者として紐づけしました。
確か弁護士用のmints研修で、「1人の事務員が複数の弁護士を補助する際、メールアドレスを別名機能(エイリアス機能)で使うとよい」というアイディアがありました。
複数のアカウントを作らずに、用途に応じてアドレスを使い分けることができる機能です。
もしinfoがなかったらそうしてたと思います。
4/7 14:20 malie様コメントありがとうございます。 返信が遅くなってし...
malie様コメントありがとうございます。
返信が遅くなってしまい申し訳ございません。
補助者アカウントの作成には至れていませんが、メールのテスト送信でエイリアス機能が働いていることが確認できたため、この機能を使用して作成しようと思います。
研修内容の共有もありがとうございました。