■個人債務者再生手続
いつも、大変勉強させていただいております。
今回、初めて個人民事再生を担当する事になりました。
依頼者は最初、破産の方向だったのですが、いろいろと訳あって、民事再生をすることを選択したようです。
当初、各債権者宛には受任通知兼取引履歴開示依頼書を送付しており、既に全債権者開示済みなのですが、民事再生に方向性が変わった際、再度、債権調査及び利息制限法引き直し後の計算書のようなものを添付提出してもらう必要はあるのでしょうか?
よく分からないことだらけで、質問の趣旨が分かりにくいかとは思われますが、良いアドバイスをいただきたく思います。
8/2 18:26 破産予定が再生に変更されたとしても、取引経過は、同じ内容...
破産予定が再生に変更されたとしても、取引経過は、同じ内容ですから、破産のために取り寄せた開示資料を流用すればよいと思いますよ。
8/2 18:26 yoko様<br />ありがとうございます><<br />そ...
yoko様<br />ありがとうございます><<br />そぅしようかと思います。<br />助かりました。
8/2 18:26 私もまだまだ素人なのですが・・・<br />利息制限法に...
私もまだまだ素人なのですが・・・<br />利息制限法に引き直した計算書については、<br />受任通知で請求してもしてくれない会社が多いようです。<br />今お持ちの取引履歴でこちらで計算するみたいです☆