■委任状開示
1月から弁護士事務所に勤めています、右も左もわからずに
このようなところを発見できて今後参考にさせていただけたらなと思っています。
さっそくですが疑問がありまして、、、もしお分かりになる方が
いらっしゃいましたら教えてください。
個人再生で受任通知を送付していた都市銀行さんより、本人と弁護士の委任関係の証明として委任状の開示(ファックス)を依頼されました。
担当者不在のため、再生を担当している他の先輩に確認したところ、
開示義務はないので開示してはいけない、と言われました。
それを伝えたところ、先方の担当のかたも納得されないばかりか、上司の方からも
憤慨の電話をいただきました。
その対応はその先輩にお願いすることになってしまったので、結局の対応が最終的にどうなのかがわからないのですが
都市銀行が委任状の開示を強く希望する事情(理由)もわかりませんし、
それを拒否しなければいけない事情(理由)もわからず、もやもやした感じです。
ご存知の方、もしくは調べ方などを教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします
8/3 12:25 都市銀行が委任状の開示を強く希望する事情(理由)<br /&...
都市銀行が委任状の開示を強く希望する事情(理由)<br /> 弁護士が本当に依頼者から委任を受けているかを確認するため。<br />それを拒否しなければいけない事情(理由)<br /> 法律上は、「拒否しなければいけない事情(理由)」はありません。<br /> 貸金業法の許可を受けている貸金業者の場合、金融庁のガイドラインで、弁護士委任の場合には、委任状の開示の必要はないと定められています。 <br /> しかし、銀行は貸金業法の許可を受けているわけではないので、基本的には金融庁のガイドラインの対象外です。<br /> この結果、「貸金業者については委任状を開示しなくてもよい」というきまりがあるのに、銀行についてはこのきまりがない状態になっています。<br /> たまさんの事務所の方は、上記ガイドラインがあるので、「開示義務はないので開示してはいけない」といわれたのだと思います。<br /> でも、その理屈でいけば、銀行は「委任状も出さない弁護士に対する開示義務はないので、開示しません」と答えることができることになります。<br /> 銀行に対して、委任状を開示するか否かの判断は、最終的には所属する弁護士さんの判断に従う以外にないと思います。
8/3 12:25 私もある都市銀行と同じやりとりを致しましたが、あくまで拒...
私もある都市銀行と同じやりとりを致しましたが、あくまで拒否して、本人に通帳で確認させた残高で一覧表に記載、処理しました。<br />上記は弁護士からの指示です。<br />某弁護士さんは、同じ都市銀行の対応にキレて、そちらが弁護士を信用出来ず、確認を求めるというならば、その対応をしている銀行担当者が頭取の委任を受けているか確認するので、銀行から発する全ての書類に法務局に届け出た頭取の印鑑付きの委任状あるいは奥書きがない限り一切受け付けないと対応されたところ、委任状はいりませんと対応が変わったそうです。
8/3 12:26 >某弁護士さんは、同じ都市銀行の対応にキレて、そち...
>某弁護士さんは、同じ都市銀行の対応にキレて、そちらが弁護士を信用出来ず、確認を求めるというならば、その対応をしている銀行担当者が頭取の委任を受けているか確認するので、銀行から発する全ての書類に法務局に届け出た頭取の印鑑付きの委任状あるいは奥書きがない限り一切受け付けないと対応されたところ、委任状はいりませんと対応が変わったそうです。<br /><br />↑これいいですね。今度使わせてもらおうかな。
8/3 12:26 早速回答ありがとうございました!<br />よくあること...
早速回答ありがとうございました!<br />よくあることなのですね…<br />うちの事務所で委任状を開示しないのは「委任状」ではなく<br />「委任契約書」を取り交わしているからだということが判明しました。<br />契約書なため委任関係以外の情報も掲載されているので他者に開示しない<br />とのことでした。なるほど納得です。<br /><br />都市銀行さんとはその後もぐだぐだしている様子…<br />銀行は基本的に委任状の開示を求めないからガイドラインに対象とされて<br />いないのだと事務局長は言ってます。。。どうなんでしょ?解釈の違いなんでしょうか。不必要な揉め事だなぁと思ってしまいます。
8/3 12:26 某都市銀行の末端の担当者と押し問答になった際も、えんえん...
某都市銀行の末端の担当者と押し問答になった際も、えんえん同じやりとりを繰り返し、最後には下々の者は苦労しますと、銀行の担当者個人の愚痴を聞くはめになりました。担当者個人としても、このような不毛なやりとりをやり続けることに疑問を感じておられるようです。弁護士が出す必要無しと言うなら後は私どもはそれに従って粛々と事を進めるのみですので、あまり気にしないことかと。弁護士が全面対決するというならそれに従うだけですし。