■破産管轄
いつも見させてもらってます。
初心者なもので、的外れな質問であれば申し訳ないのですが。
破産手続をするときに、申立人の住民票を添付すると思うのですが、現在、住民票記載の住所ではなく、他府県に居住している場合、申立の管轄はどちらになるのでしょうか。。
どなたかご教示くださいますようお願い致します。
8/3 12:44 破産法第5条は「破産事件は、債務者が、営業者であるときは...
破産法第5条は「破産事件は、債務者が、営業者であるときはその主たる営業所の所在地、営業者で外国に主たる営業所を有するものであるときは日本におけるその主たる営業所の所在地、営業者でないとき又は営業者であっても営業所を有しないときはその普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。 」としています。<br />この場合の普通裁判籍とは、住民登録地ではなく居住地と考えられているようです。<br />よって、住民票記載の住所ではなく、現実に居住している地が管轄になります。<br />申立の場合、住民票を添付することになりますが、現実の居住地が住民登録地と異なっている場合には、現実の住所地に居住していることがわかる資料として、賃貸借契約書の写し、不動産登記事項証明書、家主さん作成の居住証明書などを添付することがあります。