■相手側現住所不明
特定するためには、
1・以前の住所で住民票抄本取り寄せ。本籍を特定する。
2・戸籍謄本を取り寄せ現住所の特定をする。
この方法で間違いありませんか?
8/3 12:56 現住所を現在の住民登録地という前提で回答します。<br /&...
現住所を現在の住民登録地という前提で回答します。<br /><br />戸籍謄本では、相手方の現住所を確認することはできません。<br />以前の住所で住民票を取り寄せる。<br />住民票が除かれていなければ、現住所に変更は無いということになります。<br />住民票が除かれている場合には、移転先が書かれているはずなので、その移転先の住民票を更に取得していくことになります。<br /><br />また、住民票の記載から本籍を特定して、本籍地に戸籍の附表を申請すれば、戸籍の附表には住所が記載されていますので、その記載から現住所を特定することもできます。<br /><br />なお、現住所が現在本当に住んでいる場所(居所)ということであれば、最新の住民票もしくは戸籍の附表を取り寄せて、その住所に確認に行く以外に方法はありません。