■債権者の届けについて
色々と参考にさせてもらっています。どのように考えたら良いのかアドバイスをお願いします。
破産の申立をする際、どのような債務があるかを一覧表に記載すると思います。その債権者には親族でも借金があれば記載すると思うのですが、電気や水道などの公共料金や携帯電話の支払の滞納が有る場合、やはり、一覧表に記載するのでしょうか。
8/3 13:04 厳密な話をすれば、「全部のせる」ということになるのでしょ...
厳密な話をすれば、「全部のせる」ということになるのでしょうね。<br />以前居住していた場所の滞納分が残っているという場合なら迷わずのせるでしょうが、現住所分となると、それは「要検討」ということになるでしょうか。<br />1~2ヶ月程度の遅れであれば、申立までにその分を完済しても裁判所は何ら問題視しないでしょう。特に同時廃止の場合。<br />管財事件の場合は、携帯電話代を多額に滞納している場合は、掲載した上で、事前に解約しておくか、その旨きちんと管財人候補者に連絡しておいて、開始決定後、速やかに処理していただく必要ありです。<br />ただし、この場合、携帯電話が持てなくなることも依頼者に説明要です。
8/3 13:04 かなさん。お返事ありがとうございます。<br /> ど...
かなさん。お返事ありがとうございます。<br /> どうも債権者というと消費者金融や銀行だと考えがちなのですが、公共料金等もやはり債権者として一覧表に載せるのですね。<br /> まだ申立をしていないので、訂正しておきたいと思います。
8/3 13:05 先の回答の歯切れが悪いのはケースバイケースだからです。<...
先の回答の歯切れが悪いのはケースバイケースだからです。<br />原則はのせるんだろうと思いますが、それは管財か同廃か、<br />自己所有の不動産か、賃貸か、その滞納の程度、今後の支払及び使用可能性<br />等によってよくよく事前に弁護士と依頼者が相談しておかなければならないことです。<br />なので、勝手にのせるのではなく、きちんと弁護士の判断を聞いてから、公道したほうがよいと思います。
8/3 13:05 かなさん。度々のアドバイスありがとうございます。私があ...
かなさん。度々のアドバイスありがとうございます。私があまりにも理解力不足のため、補足していただいたようですね。私も自分だけの判断で行動してはいけないと思うので、弁護士に確認して対応したいと思います。事務員一人、弁護士一人の事務所なので、相談する先輩もいない状況のため、混乱してました。