■過払金返還の時効?
武富士から取引履歴の開示を受けました。
見ると、
①平成元年~平成10年の取引
②平成18年~平成19年までの取引
とふたつありました。債務者がいうには①と②の間はまったく利用していなかったとのことです。
それぞれ引直計算済計算をしますと、
①に関しては、120万円の過払い金
②に関しては80万円の残債務となります。
①②をいっぺんに計算すると約50万円の過払金が生じました。
武富士に過払い金の請求をしたのですが、①の分は時効だ!!と言ってきました。
みなさんは、こういう場合、どう債権者に対応しているのでしょうか?
10/5 12:54 ①と②を一連のものとして見るか、別のものとして見るかがポイ...
①と②を一連のものとして見るか、別のものとして見るかがポイントです。<br /><br />そして、一連のものとして見られるための、メルクマールの一つに、<br />基本契約が一つ(平成元年に結んだのみ)、というものもあります。<br />契約者番号などからも、基本契約の本数を推測可能かと思います。<br />そのようなところから、先方の主張を切り崩していくのですが・・・・<br /><br />こういったやりとりは、もはや、弁護士マターです。
10/10 10:08 過払いの時効は10年のようなので,まだ時効にはなっていな...
過払いの時効は10年のようなので,まだ時効にはなっていないのではないでしょうか。<br />本当は,一連で計算して50万円だ,と主張できればいいと思いますが,なかなか難しいかも。<br />①と②を単純に相殺して40万円で,というのも一つの方法かもしれません。<br />いずれ来年になるとそれこそ時効になってしまう可能性のあるので,その前に和解又は訴訟提起で対応せざるえないですかねえ。