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弁護士介入後に・・(債務整理)

2008/11/12 17:55
(ID:ba4ec8635c10)

債務整理を受任し、4ヶ月ほど経過しましたが
未だ部分開示などの業者がおり、債権額が確定できないため、方向性(任意整理、破産あるいは再生)を決めることができない件があります。

そんな中、全部開示の業者から
長引くようなら、法的処置(仮差など)をとるとの内容証明が届きました。

このようなケースは初めてなのですが
「弁護士介入後の、債権者からの法的手続きを、違法である」といった旨の判例などご存知の方いらっしゃいますでしょうか?
また、このケースの場合、皆さんはどのように対処されますか?
ご教示下さい。

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10/10 9:32 &gt;このようなケースは初めてなのですが<br />&am...

◆ 富士山2007/10/10 09:32(ID:286a44ac37dc)

&gt;このようなケースは初めてなのですが<br />&gt;「弁護士介入後の、債権者からの法的手続きを、違法である」といった旨の判例などご存知の方いらっしゃいますでしょうか?<br />&gt;また、このケースの場合、皆さんはどのように対処されますか?<br /><br />弁護士介入後は金融業者(債権者)は債務者に訴訟外で直接交渉することは禁止されていますが、法的措置をとることは禁止されていません。<br />法的措置は債権者の権利です。<br />弁護士介入後方針が決まらない間に訴訟に至るケースは、少なからずあります。<br /><br />このような場合、開示している債権者が法的措置をとるのが悪いのではなく、開示しない債権者が悪いのですから、開示しない債権者に強く開示するように求めつつ、開示してきた債権者には粘り強く交渉する以外にはないです。<br />訴訟をすることに苦情を申し立てるのは筋違いです。

10/10 10:39 未開示の債権者の分については、依頼者から取引経過の概要を...

◆ yoko2007/10/10 10:39(ID:286a44ac37dc)

未開示の債権者の分については、依頼者から取引経過の概要を聞き取るなどして、推計計算をされることをおすすめします。<br />業者が開示をしぶる場合、過払い金の発生が疑われますから、こちらで、仮計算し、過払いがあれば、訴えを起こすなりして、回収作業を行うことになります。<br />

10/10 12:40 弁護士介入直後に訴訟提起してきた業者については、その訴訟...

◆ かな2007/10/10 12:40(ID:286a44ac37dc)

弁護士介入直後に訴訟提起してきた業者については、その訴訟行為そのものが違法であると慰謝料請求の反訴を提起して和解に持ち込んだ案件はありますし、過去にもそういう判例があったと思います(消費者法ニュース等ご参照下さい)。ただ、今回の場合は、業者側は、履歴を全部開示した上で、4ヶ月待っているわけですから、業者側の言い分もある程度もっともといえます。当該履歴未開示の業者との取引状況を依頼者からさらに詳しく聞きだして、みなさんがおっしゃるように残債務(あるいは過払)の目処をある程度つけて、その未開示の業者と、他の開示済の業者のバランスを考えた上で、どういう選択肢を選べるのか、弁護士さんとよくご相談されてはいかがでしょうか。法的措置をとるという業者さんに対して、漠然と未開示の業者がいるというだけでなく、もう少しつっこんだ状況説明、つまり、今こちらが未開示業者についてどう対処しているか、今後の対応予定等を説明が必要なこともあります。

10/10 16:46 大変参考になりました。<br />沢山のご回答ありがとう...

◆ きこ2007/10/10 16:46(ID:286a44ac37dc)

大変参考になりました。<br />沢山のご回答ありがとうございました。<br /><br />

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