■手数料還付申請
低レベルな質問で恐縮ですが、どなたか教えて頂ければありがたいです。
訴状提出時、印紙代を過払いし、手数料還付申請をすることになりました。
手数料還付申請書は書式はわかるのですが、請書の文言は一般的にどのように記載しているのでしょうか?
私は「請書」という表題で
「下記のとおり、正に受領いたしました。
記
1.過払い印紙代○○円。
以上」
と記載しようかと考えているのですが...
また書記官に「即時抗告書?」も必要といわれたのですが、単純に印紙を多く貼付してしまっただけで即時抗告の類の書類が必要なのでしょうか?
というより「即時抗告」とは簡単に言うとどういう手続きなのでしょうか?
私は漠然と手数料還付申請の決定がこちらの不都合な場合(還付されないとか)に即時抗告するものだと(事務職員マニュアルをよんで勝手に)解釈しているのですが...ご認識であったらお恥ずかしい限りです。すみません。
稚拙な質問ですが、どなたかお返事頂ければ幸いです。
よろしくお願いします。
11/3 10:09 >手数料還付申請書は書式はわかるのですが、請書の文...
>手数料還付申請書は書式はわかるのですが、請書の文言は一般的にどのように記載しているのでしょうか?<br /><br />請書には、<br />「手数料還付決定正本1通まさに受領しました。」<br />と書いています。<br />手数料還付決定の送達を受けたことの受領書で、<br />印紙の受領書ではありません。<br />ちなみに、手数料は印紙で還付されるのではなく<br />手数料還付決定の確定後、裁判所の会計課に、<br />還付決定正本などを添付した返還請求書を<br />提出して、銀行振込の方法などで、還付してもらう<br />こととなります。<br />詳しくは、決定の確定後に裁判所の会計課で確認<br />してみてください。<br /><br /><br />>また書記官に「即時抗告書?」も必要といわれたのですが、単純に印紙を多く貼付してしまっただけで即時抗告の類の書類が必要なのでしょうか?<br /><br />「即時抗告書」ではなく、「即時抗告権放棄書」だと思います。<br />手数料還付決定に対しても不服申し立てが可能ですが、<br />普通は、申立とおりの決定が出ますので、不服はありま<br />せん。しかし、抗告権を放棄しておかないと、即時抗告期<br />間が経過するまで、手数料還付決定が確定しないので、<br />一般的に「抗告権放棄書」を提出しています。<br />ちなみに、「抗告権放棄書」の書式は、同意のある担保<br />取消決定申立の場合と同じ書式を、若干アレンジすれ<br />ば使えると思います。
11/3 14:23 富士山さん、ご回答ありがとうございます。<br /><b...
富士山さん、ご回答ありがとうございます。<br /><br />手数料還付手続きなんて本当に事務方の仕事だから、先生の時間をさいてまで聞くのはどうかと思い、思案しておりました。おかげさまでご面倒をかけないですみそうです。<br /><br />前回も富士山さんにご丁寧にお教えいただいたようで、今回もご丁寧にお答えいただきありがとうございました。<br /><br />今後ともよろしくお願いいたします。<br />ありがとうございました。