■強制執行
いつも皆さんのご意見を参考にさせていただいております。
このたび、強制執行する際の手続について教えて下さい。
私の事務所が原告の貸金返還請求事件で勝訴判決をもらいました。相手は控訴しましたが、仮執行宣言付でしたので執行文の付与をするように弁護士から指示がありました。
銀行や取引先など、たくさんあるようなのですが、準備する資料(判決正本等)も第三債務者の数だけ必要なのでしょうか?20件くらいあるので、心配で書き込みさせていただきました。
11/16 13:51 銀行預金だったら、複数の銀行などに1本(1通の債務名義)で...
銀行預金だったら、複数の銀行などに1本(1通の債務名義)で申立出来ますが<br />何を差し押さえるかによって、「申立て分けて下さい」って<br />執行部から言われるかも知れないので、執行部に確認<br />したほうがいいかもしれませんヨ。<br />執行文と送達証明も複数必要になります。<br />頑張れ~ぃ!!
11/20 15:33 昼休みさん。ご回答ありがとうございます。御返事遅くなりす...
昼休みさん。ご回答ありがとうございます。御返事遅くなりすいません。<br />結局、本人の意向で銀行1社だけに落ち着き、今回はホッとしました。でも、いつ同じようなことがあるかわからないので、覚悟をしていようと思います。
11/20 18:49 >でも、いつ同じようなことがあるかわからないので、...
>でも、いつ同じようなことがあるかわからないので、覚悟をしていようと思います。<br /><br />この件で、また執行する可能性がある場合は判決出たばかりの今のうち執行文複数とっといたほうがいいですよ。<br />しばらくして執行しようと思って再度付与申請する場合、相手に通知されるので、「これから執行かけるわよ~ん」ってバレバレになっちゃうから。<br /><br />
11/23 14:43 昼休みさん。またまたご回答ありがとうございます。<br /&...
昼休みさん。またまたご回答ありがとうございます。<br />エッそうなんですか?まったくわかってないですね。仕事を。<br />反省します。事務の担当の方は皆、理解しているのですね。<br />弁護士も手続の実務をわかっていないようで、私は毎日、地雷をふまないように歩いている感じです。
9/15 20:08 差押債権目録の記載について
司法書士事務所1年目の新人です。
今回初めて債権執行を行うことになり,不当利得返還請求事件(被告A会社)の判決が確定し,それを債務名義とし,一方同A会社(譲受会社)から訴えられている債務者への債権を差押えるケースなのですが,その際,差押債権目録にはどの程度までの記載が必要なのでしょうか。このケースではA会社が譲受会社であるため,譲渡会社まで引き合いに出し,当時の金銭消費貸借契約内容から債権譲渡までの経緯すべてを目録に記載する必要があるのでしょうか。どなたかご教示お願い致します。
9/15 20:24 失礼しました。。
上記「差押債権目録の記載について」をタイトルとして投稿した者ですが,当サイトも初めてでコメント記載場所間違えました。事務員初心者さんすいませんでした。