■相続人不存在確定
いつも参考にさせていただいております。
相続人不存在により相続財産管理人選任申立を予定しています。
新人の私に与えられた仕事としては戸籍謄本の取寄せなのですが、
収集すべき関係はどこまでなのでしょうか
配偶者、子、両親、兄弟姉妹までしらべればたりるかと思っているのですが...
正しいのでしょうか?
ご教示のほど、よろしくお願い致します。
11/21 10:11 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍をすべて調べてくだ...
被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍をすべて調べてください。現在の配偶者以外に婚姻していたことがあるかも知れないし、その場合に子がいれば、その人も、相続人です。<br />被相続人が生まれてから、亡くなるまでの戸籍をすべてつなげることが必要です。
11/21 11:31 配偶者と子(先の婚姻や婚姻関係に基づかない子)がいないか...
配偶者と子(先の婚姻や婚姻関係に基づかない子)がいないか調べ、全て死亡していても子の子や子の子の子(すなわち孫や曾孫)等がいないか調べて、全て不存在、あるいは死亡が確認されれば、上に上り、両親の死亡を確認し、さらにその両親(祖父・祖母)の死亡、曾祖父・曾祖母の死亡を確認します(戸籍の父母欄に既に亡と書かれている場合、生年月日から生物学的に明らかに生存が見込まれない場合を除く)。で、初めて横(兄弟姉妹)に行き、兄弟姉妹の不存在を確認して、兄弟姉妹の子の不存在、あるいは死亡を確認して終了となると思います。<br />間違いがあればどなたか訂正・補足をお願いします。
11/21 18:31 お返事ありがとうございます。<br /><br />早速...
お返事ありがとうございます。<br /><br />早速調べてみました。<br />ところで、子、親、兄弟、兄弟の子の生存が問題になるのはわかりましたが、親も死んで子供も兄弟もいない被相続人のおばさん、おじさんは管理人選任申立をするにあたり影響はあるのでしょうか?<br /><br />またご教示いただければ幸いです。
11/21 22:29 影響ないと思います。相続人ではないからです。
影響ないと思います。相続人ではないからです。
11/22 18:59 ストレートに被相続人の相続人にはなりませんが、影響がある...
ストレートに被相続人の相続人にはなりませんが、影響があるとすれば、被相続人の死亡時に親が生存していて相続人で、相続放棄をしていなくて、その後親が死亡、その親の相続人が親の兄弟姉妹だけというような場合とか。後は被相続人の財産を保管しているとか、被相続人名義の不動産に居住しているとかでしょうか・・・・。