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判決が確定しなくても・・・執行文は付与できる

2008/11/12 17:55
(ID:ba4ec8635c10)

よろしくお願い致します。訴状に「仮執行の宣言を求める」と書かれることがありますが、これが意味がわかりません。。。

貸金訴訟などで、たとえば・・・100万円請求するとして、勝訴したとします。・・・控訴されても執行可能という意味でしょうか?

判決が確定しなくても・・・執行文は付与できる?のでしょうか?

もし、そうであるならば、100万円の強制執行をしたとして・・・とれたとします。その後、高裁でひっくりかえされたら、その100万円は一体なんだったんだということになってしまうし・・・

事件として、あんまり控訴されることがないのと・・・弁護士に聞きにくい職場であるので、分からないまま数年が過ぎてしまいました。

どなたか良きアドバイスをお願い致します。

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11/23 12:00 判決に仮執行宣言が付されれば、その判決が確定しなくても執...

◆ 富士山2007/11/23 12:00(ID:2a46340a9473)

判決に仮執行宣言が付されれば、その判決が確定しなくても執行文の付与を受けることができます。<br />参考 民事執行法第22条 <br /><br />仮執行宣言に基づく執行の後、上訴審でひっくり返った場合については、民事訴訟法206条を参照して下さい。<br /><br />

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