■破産申立後の給料差押の止め方
今度相談にくる債務整理の依頼者にこんな人がいます。
■依頼者の内容
多重債務に陥っており、給料差押えを受けており、現在も毎月引かれている。
■相談1
相談内容は、大雑把でありますが、給料差押えを止めるには、以下の流れと理解でよいのか教えて下さい。
①給料差押えされたら、破産申立をしても自動的に給料差押えが止まるわけではない。
②免責確定をしても給料差押えが止まるわけではない。
③免責確定後、確定証明を発行し、「請求異議訴訟」と「強制執行停止」の申立をし・・・担保を積み・・・強制執行停止の手続きをしてようやく給料差押えが止まる。
以上は、ネットで調べた情報ですが、こんなに面倒なことをしないと止まらないものなのでしょうか?
■相談2
それとも、①で破産申立をした時点で、給料差押えとはいえ偏ぱ弁済にはならないのでしょうか?
申立書に給料差押えの事件番号を書くことで、裁判所が停止してくれはしないのでしょうか?
8/12 11:18 その給料は引かれた後はどうなっていますかね。 債権者に直接...
その給料は引かれた後はどうなっていますかね。
債権者に直接渡っていますかね。供託ですかね?
直接受領だったら、それを社長さん、第三債務者に頼んで、供託にしてもらってください。1、2回分助かる場合があります。
その供託ぶんだったら、破産決定をもらえば、取り戻せる場合があります。
債権者も配当要求ができますので、急いで申立してください。競争になります。
8/12 14:24 管財人が回収!
依頼者の方が、給料差押えを受けていて(当初は個人再生予定だった)、破産を申し立てたところ、裁判所のアドバイスにより、管財事件とし、管財人が給料差押え分を回収してくれました。回収金から、管財費用を清算しました。
8/12 14:25 追加
追加です。給料差押えを止める手続きも管財人がやってくれました。
8/12 14:33 うまくコメントできず・・・
再度コメントチャレンジです!参考までに
給料差押えを受けている依頼者(個人再生を予定していた)が、自己破産手続きをすることになり、同時廃止で申し立てたところ、裁判所のアドバイスで管財事件とし、管財人が今まで差し押さえられた給料を取り戻してくれました。回収金を管財費用としました。
給料差押えを止める手続きも管財人が行いました。
8/12 16:40 今回は、自信が有りませんが、 多分、記載のサイトは平成1...
今回は、自信が有りませんが、
多分、記載のサイトは平成17年改正前の破産法の手続を記載していると思います。
1 まず、給料差押があった場合、第3債務者には供託を促します(権利供託、してくれるかは第3債務者次第)
2 次に、たしか、現行法上は破産の開始決定(申立ではない)で差押がとまると思います。従って、中止命令です。
上の方が管財の手続を記載していますが、同時廃止であったとしても、強制執行はとまります(破産法100条1項、249条1項を読んでください)
3 そして、免責の確定により249条2項により強制執行手続は効力を失うこととなります。
8/12 16:42 「従って、中止命令です」は消し忘れ。誤記です。
「従って、中止命令です」は消し忘れ。誤記です。
8/12 16:44 上記の従って中止命令です。は消し忘れ、誤記です。
上記の従って中止命令です。は消し忘れ、誤記です。
8/15 1:17 お盆のあれで特に、とも思います。 お忙しい中いつも申し訳な...
お盆のあれで特に、とも思います。
お忙しい中いつも申し訳ないです。
8/15 9:32 同廃なら、申立人が破産開始決定のコピーと決定があった旨の...
同廃なら、申立人が破産開始決定のコピーと決定があった旨の上申書を、執行裁判所へ提出すると、差押えが止まります。
(質問の内容から、トピ主の方は、法律事務所の方なんでしょうか?と ???が)
8/15 17:37 同廃の場合 破産決定により差押え停止を上申 →免責確定により...
同廃の場合
破産決定により差押え停止を上申
→免責確定により差押え命令取消を上申
異時廃止の場合
破産管財人が破産決定により差押命令取消を上申
だったと思います
言うまでもありませんが上記上申はいずれも執行裁判所に行います。
原則として停止→取消の2段階です。
破産管財人が選任されている場合の債権執行のみいきなり取消が可能(運用により)です