■破産申立後の給料差押の止め方
今度相談にくる債務整理の依頼者にこんな人がいます。
■依頼者の内容
多重債務に陥っており、給料差押えを受けており、現在も毎月引かれている。
■相談1
相談内容は、大雑把でありますが、給料差押えを止めるには、以下の流れと理解でよいのか教えて下さい。
①給料差押えされたら、破産申立をしても自動的に給料差押えが止まるわけではない。
②免責確定をしても給料差押えが止まるわけではない。
③免責確定後、確定証明を発行し、「請求異議訴訟」と「強制執行停止」の申立をし・・・担保を積み・・・強制執行停止の手続きをしてようやく給料差押えが止まる。
以上は、ネットで調べた情報ですが、こんなに面倒なことをしないと止まらないものなのでしょうか?
■相談2
それとも、①で破産申立をした時点で、給料差押えとはいえ偏ぱ弁済にはならないのでしょうか?
申立書に給料差押えの事件番号を書くことで、裁判所が停止してくれはしないのでしょうか?
8/15 17:42 上記のコメント中、 停止とあるのは中止のまちがいでした。 ...
上記のコメント中、
停止とあるのは中止のまちがいでした。
申し訳ありません。
8/16 16:48 ネット上の掲示板で言うのもなんですが、 今回のようなご質問...
ネット上の掲示板で言うのもなんですが、
今回のようなご質問の場合、
まずはネットで調べるより、信頼のおける本で調べた方が情報が整理でき、手続きの流れも分かりやすいと思います。
今回のご質問で行きますと、
「破産実務Q&A150問」のQ56あたりが参考になるかと。
ちなみに、
開始決定が出たら差押えを取り下げてくれる債権者もいます。
もちろん、それを期待して動くのは禁物ですが。
8/16 16:56 >(質問の内容から、トピ主の方は、法律事務所の方なんでし...
>(質問の内容から、トピ主の方は、法律事務所の方なんでしょうか?と ???が)
私もちょっと思いました。
なので、内容も書いた方が親切かな、と思いつつ、参考図書を挙げるだけにとどめます。
思いすごしでしたら、申し訳ありません。