■債務名義
過去ログを拝見しましたが、見落としていたら申し訳ありません。どなたか教えていただけないでしょうか。
今回、財産開示手続(効果があるかどうかは別として)をするために、添附書類として「執行力のある債務名義」と「送達証明書」が必要となりました。
この開示義務者である債務者宛に、債権執行は既におこなったのですが、こちらで分かった第三債務者では、執行が不発に終わってしまったためです。
このときに使用した、上記書類の還付を受けているのですが、再度利用することは可能なのでしょうか。
財産開示手続に関わらず、既に終了済みの執行で使用した債務名義等は、再利用できるのでしょうか。
お教えいただければ幸いです。
3/18 14:18 >このときに使用した、上記書類の還付を受けているの...
>このときに使用した、上記書類の還付を受けているのですが、再度利用することは可能なのでしょうか。<br />できますよ。300万払えっていう判決で100万しか回収出来ないのに、再利用できなかったら、200万円分について権利がなかったと同じになっちゃうもん。。。<br />1/17のうーさんと12/12の執行実務初心者さんのスレにも結構書いてあるので読んでみて下さいネ
3/18 14:37 昼休み様。<br /><br />レス有難うございます。&...
昼休み様。<br /><br />レス有難うございます。<br />答えをいただくと、当たり前の事過ぎて、聞いた自分がなかなかに恥ずかしかったりもしました。<br />でも、知らないままではなく、教えていただけて、とっても助かりました!