
■死亡時の住所
訴訟の関係で、ある男性の死亡時の住所を調べています。
①男性は10年以上前に死亡のため、死亡から5年以上経過しているので除票及び除籍の附票は取得不可です。
②妻も5年以上前に死亡のため、同じく除票、附票取得不可です。
③子供は30年以上前に結婚しているため、新戸籍をつくっています
この場合、どうやって資料を入手すればよいか、ご存知の方いらしゃいましたら、お教え願います
4/15 12:06 タイトル入れました
タイトル入れました
4/16 11:20 管轄法務局の戸籍係に、死亡届出書が残っていないか、残って...
管轄法務局の戸籍係に、死亡届出書が残っていないか、残っている場合には、記載事項証明がもらえないかを尋ねてみてはいかがですか。
4/23 11:58 そのような調べ方もあるのですね。ありがとうございます。勉...
そのような調べ方もあるのですね。ありがとうございます。勉強になりました。