■新・職務上請求書
基本的なことで申し訳ありませんが、教えていただければと思います。
5月から職務上請求書が4種類になりましたが、債務整理(のちに破産・再生申立予定)の依頼者の戸籍・住民票の申請は、A用紙ないしB用紙で請求できるのでしょうか。
できる場合、「利用目的の種別」は、「1」を選べばいいのでしょうか。
今回、改めて規則等を読んでいましたら、わからなくなってきてしまいまして...。
教えていただければ幸いです。
5/16 21:48 依頼者自身の住民票なんだから、弁護士が職務として取寄せる...
依頼者自身の住民票なんだから、弁護士が職務として取寄せる必要はありません。<br />取寄せ方がよく分からないと言われて親切で取寄せるなら、第三者請求に<br />なると思います。<br />取寄せ方を依頼者に説明して、依頼者自身にとってもらったほうがいいと思います。<br />忙しくても、郵送で請求できますから。<br />
5/20 15:02 お礼が遅くなりました、夕休み様、レスをありがとうございま...
お礼が遅くなりました、夕休み様、レスをありがとうございます。<br />ほとんどの方は、ご自身で取り寄せしていただけますが、弁護士より、取り寄せるよう言われることがあるため、質問させていただきました。<br />職務上(A・B)ではなく、第三者請求(C・D)ということですね。なるほど、ご回答ありがとうございました。
5/20 16:24 私はその場合も職務上請求になると思います。<br />第...
私はその場合も職務上請求になると思います。<br />第三者請求とは、弁護士が「破産管財人」などの地位に基づいて請求する場合です。<br />弁護士が依頼者の代理人となって請求する場合は第三者請求には該当しないと考えます。<br /><br />ただ、ご質問の場合であれば、依頼者の方から戸籍、住民票の取得に関する委任状をもらって<br />、代理人として新職務上請求用紙によらずに取得するのが筋と思います。<br />
5/20 17:17 通りすがり様、レスありがとうございます。<br />当初...
通りすがり様、レスありがとうございます。<br />当初は私も、依頼された民事手続きとしてAないしBの用紙で、職務上請求かなと思っていましたが、<br />夕休み様に回答をいただいて、「なるほど」とも思い…。<br />もともと、そのあたりが、規則を読んでいるうちにわからなくなってしまったもので。<br /><br />委任状を貰って、代理人として職務上請求というのも考えていたのですが、委任状があれば、<br />職務上請求に因らなくてもよいのですね。<br />業務上だからと、「職務上請求書を使用して」を、前提として考えてしまっていました。<br />ご回答、ありがとうございました。