■破産管財人の口座解約について
いつも拝見させて頂いています。
業務の中で分からないことがあり、ぜひ教えて頂きたく書き込みしました。
破産管財人をやっている弁護士の補助業務をしているのですが、破産した法人がもっている口座を解約していたところ、以前はほぼ全ての銀行・信金で、事務の者が決定書や印鑑証明などを持参して直接出向いて解約することを求められていましたが、最近預金相殺後(債権者の場合)に強制解約しているので、管財人の解約手続きは必要ありませんと言われることが立て続けにありました。
もちろんそれぞれの銀行・信金毎に手続きの仕方が違うだけかもしれませんが、万が一法律の改正など、取扱いが最近変わった理由があるとしたら知っておかないとと思いまして...。
手続きに出向かなくてもよいのは嬉しいのですが(笑)、当座も普通もある口座なのに、解約依頼書も通帳もやりとりせずに解約されるなんて...と不安に思っています。
もしご存知の方がいらっしゃいましたら宜しくお願い致します!
6/11 19:12 近所(自転車で行ける距離)の銀行なら事務員が行って解約し...
近所(自転車で行ける距離)の銀行なら事務員が行って解約していますが、電車に乗らなければいけない場合は、郵送で解約手続をとっています。<br />郵送で解約手続をとり、返金してもらう金額が振込手数料、解約手続に必要な郵送料にも満たない場合(概ね1000円以下)は、裁判所に報告した上で放棄してしまいます。<br />これまでも、銀行が債権者で相殺予定のような場合は、事前に、何番の口座にいくら入っていて、いつ相殺予定なのかだけ確認しておけば、解約手続は求められたことがありません(相殺通知を受領して終わり)。<br />昔からそうでしたよ。<br />取引開始時に受け取っている約款等に一定の事情が生じたときは強制解約等出来るよううたわれてはいませんかね。
6/12 14:15 かな様<br /><br />書き込みありがとうございま...
かな様<br /><br />書き込みありがとうございました!<br /><br />「これまでも、銀行が債権者で相殺予定のような場合は、事前に、何番の口座にいくら入っていて、いつ相殺予定なのかだけ確認しておけば、解約手続は求められたことがありません(相殺通知を受領して終わり)。<br />昔からそうでしたよ。」<br /><br />なるほど、普通にあることなんですね…不安だったのですがこれで安心しました!<br /><br /><br />「取引開始時に受け取っている約款等に一定の事情が生じたときは強制解約等出来るよううたわれてはいませんかね。」<br /><br />そうですね、もしかしたら定款などに条項があるのかもしれませんよね。<br />納得しました。確認してみたいと思います。<br /><br />本当にありがとうございました☆<br /><br />