■弁護人でない場合の刑事事件謄写の仕方
弁護士が弁護人ではなく研究の為に、刑事事件の謄写をしたいのですが、
古い記録の為検察庁に申請することになりました。
検察庁への刑事事件の謄写申請の仕方をご存じでしたらお教え下さい。
6/25 16:57 刑事確定記録の閲覧謄写の方法は、それぞれの検察庁によって&...
刑事確定記録の閲覧謄写の方法は、それぞれの検察庁によって<br />取り扱いが異なる場合が多くあります。<br />直接申請予定の検察庁に問い合わせをされた方が間違いないと<br />思います。<br />特に、今回の場合事件の利害関係人の代理人ではなく、「研究の<br />ため」とのことですので、その点を十分説明されて、方法を聞かれ<br />る必要があると思います。<br /><br />