■管轄
たびたびお聞きして申し訳ないです。
同時廃止の申立の件です。
住民票の記載では東京、現在お住まい(友人宅)の場所は千葉といった場合、
申立は東京でいいのでしょうか。
それとも、現在のお住まいを管轄している裁判所になるのでしょうか。
よろしくお願い致します。
7/4 12:00 居所の管轄の裁判所ですので、千葉の裁判所です。
居所の管轄の裁判所ですので、千葉の裁判所です。
7/4 12:13 蛇足ですが、管轄は千葉であっても、現在、東京地方裁判所の...
蛇足ですが、管轄は千葉であっても、現在、東京地方裁判所の破産部では、管轄の異なることを理由に申立を却下しない運用をしているので、東京地方裁判所に申立が事実上可能です。
7/4 14:39 昼休み様 yoko様 <br />早速有難うございました。&...
昼休み様 yoko様 <br />早速有難うございました。<br />色々と勉強になりました!<br />