■任意配当後の債権者発覚
個人破産を申し立てし、任意配当を行った後、同時廃止決定が出ました。
免責審尋はまだ済んでいません。
先日、依頼者の方に直接見知らぬサービサーから請求書が届きました。
10年以上前に破産で処理した法人の連帯保証債務に関するもので依頼者自身も
よく把握しておりません。
これから先も、新たな請求が来たらどうなるのでしょうか。
もし、免責確定後だったらどうなるのですか。
おわかりになる方がいましたら、お教えください。
7/18 10:07 ①10年以上前の債務であれば、時効援用できる可能性がありま...
①10年以上前の債務であれば、時効援用できる可能性があります。<br />②破産債権者一覧表に記載がなくとも、免責手続き中であれば、免責の効果を及ぼすことができる可能性があります。<br /><br />