
■抵当権設定登記について
こんにちは。お忙しいところすみませんが、教えてください。
和解調書による抵当権設定登記手続について、債務者の住所が登記簿上と違う場合、どうしたらよいのでしょうか?
添付書類についても教えてください。お願いします。
8/21 18:48 登記相談掲示板で聞かれてはいかがでしょうか?<br />...
登記相談掲示板で聞かれてはいかがでしょうか?<br />債務者=設定者ですか?<br />設定者の和解調書(住民票)上の住所が、登記簿の所有者の住所と違うということ?<br />債務者の場合は変更証明書不要みたいだけど。<br />
8/22 10:03 夕休みさん、ありがとうございます。<br /><br />...
夕休みさん、ありがとうございます。<br /><br />債務者=設定者ですか?<br />設定者の和解調書(住民票)上の住所が、登記簿の所有者の住所と違うということ?<br /><br />はい、債務者=設定者の住民票上の住所と登記簿上の住所が違います。<br />登記相談掲示板でも聞いてみます。ありがとうございました。
8/22 11:23 はい、債務者=設定者の住民票上の住所と登記簿上の住所が違...
はい、債務者=設定者の住民票上の住所と登記簿上の住所が違います。<br /><br />債務者(現在の所有者)の住所が住民票と登記簿上で異なる場合には、<br />抵当権設定登記の前に『所有権登記名義人表示変更』登記をする必要<br />があります。<br />債務者が協力してくれるのなら、債務者が申請人として、住民票を添付<br />して登記ができます。<br />債務者が協力してくれないのなら、債権者代位で登記する必要があります
8/25 11:46 富士山さん、遅くなりましたが、ありがとうございました。<...
富士山さん、遅くなりましたが、ありがとうございました。<br /><br />債務者の協力は得られないので「所有権登記名義人表示変更の代位登記」を申請します。<br />が、わからない点があるので再度教えてください。<br /> ① 代位原因は、『乙区順位○番抵当権の設定』と記載すればよいのでしょうか?<br /> ② 代位原因証書は、何を添付すればよいのでしょうか?<br />よろしくお願い致します。
8/25 15:28 裁判上の和解に伴う抵当権の設定ですので<br /><br ...
裁判上の和解に伴う抵当権の設定ですので<br /><br />代位原因<br />一般的には<br /> 平成○○年○○月○○日付け○○契約、平成○○年○○月○○日設定の<br /> 抵当権設定登記請求権<br />と記載します。<br /><br />代位原因証書<br /> 和解調書正本を添付します。<br /><br />詳しい和解条項等が不明なので、一般的な回答になっています。<br />債務者の住所が登記簿上と違う原因が、住所移転ではない場合には、<br />変更登記ではなく、更正登記になる場合もありますし、住居表示<br />実施が原因の場合には、登録免許税が不要に成る場合もあります。<br /><br />できれば、依頼者から登記用の委任状を取得する前に、管轄法務局<br />とご相談された方が、間違いないと思いますよ。<br />特に添付書類などは法務局と相談するのが一番間違いないですよ。<br /><br />
8/26 17:18 通りすがりさん、ありがとうございました。<br /><b...
通りすがりさん、ありがとうございました。<br /><br />大変参考になりました。管轄法務局に相談のうえ間違いのないよう申請いたします。<br />登記関係は特に苦手な分野でして・・・(^^;)<br />でも、そんなこと言ってられませんね。これから勉強し克服したいと思います。<br /><br />ありがとうございました。<br />