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離婚調停について

2008/11/12 17:55
(ID:ba4ec8635c10)

こんばんは。

 離婚調停→訴訟の件についてです。

 こちらは申立人の代理人についていて、相手方は現在行方がわかりません。
しかし、送達は実家の親が受け取っているので、できています。

 先日1回目の調停が行われ、案の定相手方は不出廷でした。
裁判官から期日続行をいわれたのですが、こちらは取り下げて訴訟に移行し、判決をもらいたいと考えております。

 そこで、質問ですが
「調停に相手方が出廷していないのに、取り下げて、訴訟に移行できるか}ということです。

 取り下げは調停不成立とは違うと思っているのですが、相手方が出廷する見込みがないので、期日を続行しても
話し合いはできないですよね?

 ある本によると、相手方が行方不明の場合、調停を経ないで訴訟にできるともありますし・・・。

 皆さんどうですか??

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9/2 21:07 調停前置主義である以上、調停の不成立証明書なしに訴訟を進...

◆ かず2008/9/2 21:07(ID:647de90d8dcb)

調停前置主義である以上、調停の不成立証明書なしに訴訟を進めようとするなら<br />それなりの内容を盛り込んだ上申書・報告書等が必要なのかなと思いますが。<br />以前調停を飛ばして訴訟を申し立てた事案では、内容証明郵便を2度送付したが受領されずに戻ってきた旨、<br />相手の住民票上同居の親族や別居の兄弟姉妹に、相手の居場所を教えてほしいと手紙を送ったが、<br />居場所が分からない、もう5年連絡がつかない等の回答書をもらった旨、通知書や手紙の写しを添付して<br />上申したことはあります(あと、わかっている相手方の最後の勤務先に問い合わせた報告書とか)。<br />その時は、確か調停なしで進めてもらえたと思いますが。。。<br />相手方が行方不明であることを疎明できるかどうかでしょうか。<br />このへんは、後の送達関係でも無駄にはならないとは思いますが、<br />どうせ訴状不送達のときに、また調査しなければならないのなら、もう一回期日入れて不成立証明書もらってから<br />訴訟をしてもいいのかなとは思いますが。<br />

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