■ネットで入手した登記簿の提出の可否
法務局の登記情報提供サービスで、ネットで不動産や法人登記簿情報が入手できますよね。
ここで入手してプリントアウトした登記簿情報は、裁判所の訴訟提起や破産申立にも使えますか?
破産申立の提出書類に(法人の場合)「商業登記簿謄本」とありますが、ネットなら値段も700円だし、登記情報提供サービスで入手したものが使えるのであれば、すごくラクだなと思うのですが、どの程度まで裁判所に受け入れてもらえるのでしょうか。やはり、認証印があるものでないと、申立にはつかえないのでしょうか。
基本的な質問で恐縮ですが、ご存知の方、お教え下さい。
9/4 9:58 あくまでも現状の確認ができるというだけで<br />訴訟...
あくまでも現状の確認ができるというだけで<br />訴訟提起、破産申立等には使えません。
9/4 11:00 そうなんですよね。<br />それで用が足りれば、どんな...
そうなんですよね。<br />それで用が足りれば、どんなに楽かと思いますが、<br />あくまで原本提出ですよね。
9/4 11:27 やっぱりそうですか~・・・。<br /><br />同僚...
やっぱりそうですか~・・・。<br /><br />同僚曰く、昨日個人破産を申立てた時、3ヶ月以上前の住民票(正確には5ヶ月前)でも何も言われなかったらしいので(過去にも何度かあったらしい)、それだったら登記簿もネットのものでいいのかな、と思っていたのですが…。<br /><br />(ちなみに私も、個人破産申立の際の疎明資料として、破産者が売却した不動産情報をネットのもので出して全く何も指摘されずにスルーされたことはありました。)<br /><br />緩さの基準って、結構わからないですね・・・。<br /><br />ねこさん、はなさん、ありがとうございました。<br />