■仮差押えの申立(裁判所の管轄区域について)
私は、まだ1年にも満たない新人です。
弁1・事務1の事務所で教えて下さる先輩もいません。
そのため、皆様に教えて頂きたいのです。
仮差押えの申立てを行う際、
債権者(依頼人)、債務者両者の本店所在地が東京都多摩地区なのですが、
霞ヶ関の東京地方裁判所民事9部まで行って申立しなくてはならないのでしょうか?
東京地方裁判所八王子支部で申立することは出来ないのでしょうか?
実は、東京地方裁判所民事9部はとても恐いと噂で聞いております。
書類不備等で書記官さんが怒鳴るとか・・・。
明日、朝一で提出しなくてはならないので、
今から憂鬱です。
どうか、ご教授下さいますようお願い致します。
過去ログ等で検索しましたが、見つからなかったので書き込みさせて頂きます。
9/22 13:06 んーん、どういう請求をするのかが分からないので<br />...
んーん、どういう請求をするのかが分からないので<br />皆さんレスのつけようがないのではと思いますが。<br />多摩なら八王子でもいけるのでは?<br />職務便覧に管轄載ってますので<br />どういう請求をするのかにもよりますが管轄調べてみて下さい。<br />今まで9部でどなられたことはありませんけど。。