■離婚訴訟での仮執行宣言の請求
離婚訴訟(原審)を申立てるにあたり、訴状の『請求の趣旨』の欄に、養育費を渡せとか慰謝料を払えという請求を入れたので、最後に「養育費と慰謝料について仮執行宣言」を付けてくれ、という文言を入れたんです。
そしたら、裁判所から 「離婚事件は確定しないと執行に入れないから仮執行宣言の文言は入れないで」??という電話がありました。
以前やったほかの事件の訴状を雛形としてこのように書いたのですが(その時は、財産分与と慰謝料に対する仮執行宣言をつけろという文言)、離婚訴訟では仮執行宣言はつけないんですか? 以前はどうして仮執行宣言の請求を入れても何も言われなかったんでしょうか・・・
9/18 23:29 確定しなければ効力が生じない部分には仮執行の宣言はつけま...
確定しなければ効力が生じない部分には仮執行の宣言はつけません。<br />離婚訴訟の場合、離婚を求める部分、財産分与については確定しない<br />と効力が生じないので、普通は仮執行宣言はつきません。<br />慰謝料や養育費請求については、仮執行宣言付いてもかまわないので<br />はないかと個人的には思います。<br /><br />なお、「以前はどうして仮執行宣言の請求を入れても何も言われなかっ<br />たんでしょうか・・・ 」の部分については、不明ですが、仮執行が相当で<br />ない場合には裁判所が仮執行宣言をつけないという判断をすれば足り<br />ますので、あえて訂正をもとめなかっただけかも知れませんが、それは<br />その事件の裁判所に聞く以外にないと思います。<br /><br />
9/19 9:04 <br />そうですか~。いずれにしても、「つけてよい」...
<br />そうですか~。いずれにしても、「つけてよい」「つけてはだめ」という紋切り型な問題ではなく、確定前に少しでも取っておく必要性やその意思があるのかどうかの問題なんでしょうかねー。<br /><br />通りすがりさん、ありがとうございました。<br /><br /><br />
9/19 12:24 養育費については、「定期金給付だから」 という理由で仮執...
養育費については、「定期金給付だから」 という理由で仮執行宣言を付けないんじゃないですかね? 「子どもが成人するまで今後毎月〇〇円ずつを毎月末日までに支払う」 というような内容の場合、各月の末日が来るまで相手には支払い義務はないのですから、それ以前に仮執行することも考えられないというようなことではないかと思います。あくまで個人的な推測ですので、間違ってたらゴメンです。^^;
9/19 13:29 過去にいただいた判決をみてみましたが。<br />財産分...
過去にいただいた判決をみてみましたが。<br />財産分与・養育費 仮執行宣言付かず<br />慰謝料 仮執行宣言付き<br />となってます。<br /><br />財産分与については離婚が確定しないことには・・・ということで納得。<br />養育費もどちらが親権者になるかということが確定してからということでしょうか。<br />この点、婚姻費用分担をしてくれている事案ではともかく、<br />婚姻費用の分担をしてくれていない件では、今後発生の分はともかく<br />すでに発生している分は認めてくれてもいいのになと思ったことがあります。<br /><br />慰謝料については、結果として仮執行宣言がついたものとついていない判決が手元にあります。<br />仮執行宣言がついたものは即執行と思い、準備を始めたのですが<br />担保積まれて強制執行の停止申し立て、控訴されました。<br /><br />財産分与については、仮執行宣言が絶対につかないというのは性質として理解できますが<br />慰謝料についてはその中身次第で、上記のとおり仮執行宣言が付くこともあると思います。<br />うちは請求の趣旨に必ず入れてますし、削除するようにいわれたことはありません。<br /><br /><br />
9/19 18:20 新日本法規の訴状の書式集を見ると、給付判決かどうかが一つ...
新日本法規の訴状の書式集を見ると、給付判決かどうかが一つの基準にはなっているようです。 慰謝料の仮執行については、「原告が求めるときにこれを記載すればよい」とありました。 <br /><br />養育費・慰謝料について仮執行を出すかどうかの考え方については、かずさん、陽なた猫さんのご意見はもっともだと思いますし、認められないとしても仮執行を認める判決を出さなければいいだけの話なんだから、一々削除まで求めなくたっていいじゃないかという気もしますよね。<br /><br />まぁ、書記官さんも色々ってことですかねー。<br /><br />かずさん、陽なた猫さんありがとうございました。
1/23 1:23 離婚が成立するまでの養育費は婚姻費用に含まれると考えられ...
離婚が成立するまでの養育費は婚姻費用に含まれると考えられるから訴訟とは別に調停を申し立てろという意味なのでは?
慰謝料に関しては被告の不貞行為や婚姻を継続しがたい行為等の発生時期の特定が問題なのでは?
きちんと特定できるのであるなら仮執行宣言もOKかと。
6/6 21:25 給付判決とは、別ではないでしょうか?
給付判決とは、別ではないでしょうか?