■免責決定(同廃)後の新債権者出現について
免責決定後、1年が経つ依頼者なのですが、つい先日新たな債権者から督促状が届き、どうしましょう?との相談を
受けたのですが、債権者一覧表に記載がない以上、本人に落ち度があったととられても仕方ありません。
本人は事情があって、住民票の住所には居住しておらず、この督促状も実は今年の4月に出状されたものです。
大手の消費者金融だったので、他にも督促状が届いてるはずなのですが、本人の手には渡っておらず・・・
このままだと債権者に訴訟を起こされる可能性が高く、隠匿していない事実を証明できなければ、どうしようもないのでしょうか。
このような事案は、事務所としても初めてなので、対応したことがある方おられましたら、対処方法をお教え下さい。
9/18 23:37 新債権者?ではなく、依頼者が失念されていた債権者ですよね&...
新債権者?ではなく、依頼者が失念されていた債権者ですよね<br />依頼者がその債権者を債権者一覧表に記載しなかった理由は<br />何でしょうか。<br /><br />債権者一覧表に記載しなかった債権が破産法253条1項<br />6号に該当しないということを合理的に説明できない限り<br />どうしようもないと思いますよ。<br /><br />253条1項6号<br /> 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求<br />権(当該破産者について破産手続開始の決定があった<br />ことを知っていた者の有する請求権を除く。) <br /><br />借りたのに忘れていたとすれば、なぜ忘れていたのでしょうか<br />大手の企業からの借り入れだと単に忘れていたというのは不<br />自然な気がします。<br /><br />
9/19 11:04 免責許可決定のコピーをつけて、債務者がすでに免責決定を受...
免責許可決定のコピーをつけて、債務者がすでに免責決定を受けていることを債権者宛通知すればよいかと思います。
9/19 15:31 <br /> 通りすがり さん<br /> yoko ...
<br /> 通りすがり さん<br /> yoko さん<br /><br /><br /> コメントありがとうございました。<br /> 破産者が失念していたのですが、立証するのは難しいですね。<br /><br /> 弁護士と相談してみます。 ありがとうございました。