■判決後について
はじめまして、アロマと申します。大阪の弁護士事務所で働いています。今年入所したばかりで分からないことだらけです。
先日、過払い返還請求の事件で判決がでたのですが、判決後2週間が経過し、判決確定になったので相手に金員の請求をしなければならなくて、判決主文を読むと46万3162円に対する訴状送達の翌日(17年○月○日)から支払済みまで年5分の割合による金員を払えとあるんですが、これ、どういった計算で請求金額を割り出したらよいのでしょうか?稚拙な質問かもしれませんが、さっぱり分かりません。^^;)教えてくれる人がいなくて困っています。お教えください。
10/17 21:53 > 先日、過払い返還請求の事件で判決がでたのですが...
> 先日、過払い返還請求の事件で判決がでたのですが、判決後2週間が経過し、判決確定になったので相手に金員の請求をしなければならなくて、判決主文を読むと46万3162円に対する訴状送達の翌日(17年○月○日)から支払済みまで年5分の割合による金員を払えとあるんですが、これ、どういった計算で請求金額を割り出したらよいのでしょうか?<br><br><br>17年○月○日から支払いを受ける日までの日数をYとすれば、次の計算になります<br>463,162+(463,162×0.05×Y÷365)=請求金額<br>です。<br><br>一般的には請求時点で支払いを受ける日はわからないので、判決に書かれているとおり「46万3162円に対する訴状送達の翌日(17年○月○日)から支払済みまで年5分の割合による金員を払え」と書くと思います。<br><br>ただ、最終的に支払期日を決めて請求するのか、支払期日を決めずに請求するのかは、各弁護士の判断ですので、計算方法を含めてアロマさんの勤務する事務所の弁護士さんと相談される必要があると思います。
10/17 22:39 ???さんありがとうございます。計算式はこれでいいのかな...
???さんありがとうございます。計算式はこれでいいのかなと思ってはいたのですが、その支払期日が分からない・・って悩んでいました。そぅですよね。決まってないんですよね。ありがとうございます。助かりました。<br>また、よろしくお願いします