■執行官送達について
証拠保全の関係で執行官送達をすることになったのですが、手続き的にはどのように進んでいくのでしょうか?
なにか、参考文献等ありましたらご教示ください。
宜しくお願い致します。
11/14 17:16 証拠保全の場合の執行官送達の手順は次の通りです。 1.証...
証拠保全の場合の執行官送達の手順は次の通りです。
1.証拠保全の係属事件係に執行官送達の上申書を提出する。
2.証拠保全決定がなされる。
3.執行官室に執行官送達の申立をする
ただし、この申立については、1の上申を出しておけば、担当書記官から執行官室宛に嘱託して頂ける場合もあります。
4.証拠保全期日の直前に執行官が送達する。
この場合、事務職員が立ち会うか否かについては、執行官と打ち合わせが必要です。
以上の通りですが、3.4については各裁判所で取り扱いが異なっていますので、書記官や執行官と十分打ち合わせをされた方が良いと思います。
11/14 17:16 富士山さん、早速のご教示有難うございます。 いつもすいませ...
富士山さん、早速のご教示有難うございます。
いつもすいません。
がんばってみます。
11/25 17:06 すみません。教えて下さい。 初めて証拠保全申立てをします。...
すみません。教えて下さい。
初めて証拠保全申立てをします。
訴え提起前の証拠保全申立書を提出する際には
「執行官送達の申立書」ではなくて、「執行官送達の上申書」を提出するのでしょうか?
よろしくお願いします。