
■職務上請求の件
日弁連藤一用紙による住民票の写し等職務上請求を利用して、住民票を取得の際、
生活保護や生活支援を受けている方のは、たとえ弁護士であっても、本人の承認がないと
基本的には出すことが出来ません。と言われ、1ヶ月も交付して頂けませんでした。
今まで、そのようにケースは聞いたことがなかったのですが、こちらにいらっしゃる方の中で
同じように言われた方はいますか?
生活保護や生活支援を受けている方のは本当に取得できないのでしょうか。
もし、そうなりであれば、ご助言やその定めた法令等、参考などがございましたら、
ご教授いただければ幸です。
10/9 13:29 今のところそのような拒否にあったことはないのですが、その...
今のところそのような拒否にあったことはないのですが、その対応をされた方に根拠条文等はお聞きになりましたか?<br />あちらは条文なり通達なり、根拠をもってそのようにおっしゃっているはずですから、おっしゃるご本人にお聞きになるほうが早いと思います。<br />今からでも、後学のために、とお願いして教えていただけませんか?
10/9 15:08 私も今まで一度もそのようなケースにあったことがなかったの...
私も今まで一度もそのようなケースにあったことがなかったので、何度も確認してみたのですが<br />担当者が不在でと繰り返すばかりで、条文や通達はと伺うと自分で調べてくださいと言われました。<br /><br />最後には「一応、交付するのでもう、いいですか」との対応でした。<br /><br /><br /><br /><br />
10/9 16:50 条文や通達等を確認はしていませんが、制度の趣旨から考え...
条文や通達等を確認はしていませんが、制度の趣旨から考えて、そんなワケがないです。訴訟や登記等、本人の協力を得られない場合でも、住民票の写しが必要な場合はいくらでもありますし、そのような場合でも、一定の要件さえ整えば住民票の写しが取れるということでなければ、訴訟や登記によって権利を保全してもらえない人が大勢出てきてしまいます。<br /><br /> 最近、市町村役場では、個人情報保護について少し神経過敏になっている感がありますので、その表れの一つではないでしょうか。もし本当に 「生活保護や生活支援を受けている方のは、たとえ弁護士であっても、本人の承認がないと基本的には出すことが出来ない」 のであれば、何故最後には 「一応、交付する」ことになったのでしょう。条文や通達に 「生活保護や生活支援を受けている方のは、本人の承認がないと出すことが出来ない」 という規定があるのであれば、「一応、出す」のは、明らかに法律違反、通達違反です。そんな規定があるのであれば、どんなにうるさく請求しても絶対に出ない筈です。「担当者が不在で」 というのも、間違ったことを言ってしまったので、逃げていたのでしょう。役人によくあるパターンです。
10/10 12:44 どこの役所ですか?おかしいです。<br />職務上請求で...
どこの役所ですか?おかしいです。<br />職務上請求で一部の人だけ出ないとなると、役所は部外者に「この人は生活保護受けてます」って<br />ばらしてるってことですよね?<br />保護受けてるかどうかっていう個人情報をわざわざ部外者に漏らす役所っておかしいですよ。
6/6 19:51 職務上請求用紙って変りましたかね??
職務上請求用紙って変りましたかね??