■自由財産拡張の運用について
初めての管財事件で不明な点があり質問させて頂きます。
当事務所の弁護士が管財人です。
①破産財団から破産者の引越費用を拠出することはできるのでしょうか?
・財団は180万円(過払い金から)のみ
・申立代理人は自由財産の拡張申立をしていない
事務所の先輩に相談したところ、管財人の立場は債権者の利益を考えて行動しなけらばならないので、引越費用は
破産者がどうにか捻出するしかないと言われました。
「99万円に満つるまでの財産は、自由財産の拡張申立があったものとみなす」とあるので、任意で引越費用として破産者に一部を返還できるのかと思ったのですが・・。申立代理人も、そのつもりで特に拡張の申立をしていないそうです。
②逆に、こちらが申立代理人となった場合、どこまで拡張の申立が必要なのかよくわかりません。
運用基準だと「換価等をしない財産」に該当する場合「その範囲内で拡張の申立があったものとみなす」とあるので、しないでいたら、先輩事務員さんにそれは違うと言われました。
先輩は、管財費用の23万円以上の時は申立てるそうです。
ある本を読んだら、不必要に拡張申立をして裁判所を煩わせなように、とありました。
かといって、申立をせず、依頼者の不利益になるのも怖いです。
長くなってしまってすみません。どなたかご指導よろしくお願いします。
10/14 21:56 1,破産財団から破産者の引越費用を拠出することはできるので...
1,破産財団から破産者の引越費用を拠出することはできるのでしょうか?<br /><br />基本的には拠出しないですね。<br />ただ、破産者所有不動産を売却する際に、少額の引越費用を拠出するこ<br />とによって、破産財団に多額の現金が入るときには、拠出することもある<br />かも知れません。<br />しかし、その場合でも普通は、破産財団からではなく、別の名目で拠出<br />することが多いと思います。<br /><br />2,自由財産の拡張制度については、各地の裁判所で運用がことなります。<br />アキラさんの質問の事案がどこの裁判所のものであるか不明ですが、<br />大阪の場合には、自由財産拡張の申立てがない場合には、申立てが<br />あったものと見做す旨の規定は適用していないと思います。<br />つまり、申立てが無い以上、自由財産として認めないということです。<br /><br />3,こちらが申立人の場合には、依頼者にとって、必要な最大限の<br />範囲で拡張申立てをすることとなります。<br />申立てができるのに、忘れていたら大変なコトになります。<br /><br />4,不必要な申立てか否かは、各地の拡張基準に照らせば簡単に判断<br />できるはずです。<br />その基準であれば、拡張が認められる余地がないのに拡張申立てをする<br />ような場合が「不必要な申立て」に該当するのではないかと思います<br /><br />
10/16 13:44 そうですか・・やはり拠出できないのですね。大変ためになり...
そうですか・・やはり拠出できないのですね。大変ためになりました。通りすがり様ありがとうございますm(__)m