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公道の訴訟額の算定方法

2008/11/12 17:55
(ID:ba4ec8635c10)

まだまだ新人なのでわからないことも失敗も多いのですが、少しずつ仕事に慣れてきたところです。

今度、地目が「公衆用道路」となっている土地について訴訟をすることになり、訴状に添付する印紙額を調べるように言われました。 不動産評価証明書では評価額は「***」となっています。

訴訟物が公道である場合の訴訟額の算出方法はどうされていますか? 
弁護士便覧とかHPで調べても記載がありません。

最終的には書記官に聞くべきなのでしょうが、もしどこかに記載方法・算定方法が載っているのを知っている方とか、算定方法をご存知の方がいらしたら、教えていただきたいと思い書き込みました。
宜しくお願いします。

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10/20 13:15 だいぶ前のことで、記録も手元にないのであやふやですみませ...

◆ かず2008/10/20 13:15(ID:5f37091eb4c1)

だいぶ前のことで、記録も手元にないのであやふやですみませんが、以前確か公衆用道路についてやったときは、その周辺の土地の評価額を基準に算出したと思います(道路を挟んだ両側の土地の所有者が訴訟当事者であり、本人が評価証明書を取得してきてくれました)。道路ではありませんが、ある理由から非課税になっている土地についてやったときは、周辺の路線価を参考に算出しました(周辺土地について利害関係がないため固定資産税の評価証明書が取得できなかったため)。<br />このあたりは、個別具体的に書記官とご相談されたほうがいいのではと思います(上記対応は、その都度書記官と相談してやりました)。<br />後輩が担当していた事件ではとりあえず最低印紙額1000円を貼ってもらって、その後はご相談の上で・・・のような見切り発車をしていたことがあったと思います(結局その件の結末をみずに私は転職しましたので、結果がどうなかったかは知りません)。<br />ご参考まで

10/20 20:13 「法律事務職員実務講座応用編Ⅰ」(法律事務職員全国研修セン...

◆ 和実2008/10/20 20:13(ID:5f37091eb4c1)

「法律事務職員実務講座応用編Ⅰ」(法律事務職員全国研修センター)によりますと<br />公衆用道路の場合は、近隣宅地の評価額の1/2が基準となるそうです。<br />ただ、かずさんの仰るとおり、そうなると近隣宅地の評価証明が取れるかどうかが問題になってきますよね・・・。<br /><br />

10/20 20:49  一般に、市町村の固定資産税担当部では、登記の際の登録免...

◆ 陽なた猫2008/10/20 20:49(ID:5f37091eb4c1)

 一般に、市町村の固定資産税担当部では、登記の際の登録免許税算定や訴訟費用額の算定の際に公衆用道路等で非課税の物件については近隣地の評価が必要になることを知識として知っている筈です。評価証明書を請求する際に、「公衆用道路等で評価が出ていない場合には、近隣地の評価をお願いします」とメモ書きでもしておけば、大抵の市町村では出してくれるだろうと思います。<br /><br /> 一枚の評価証明書に近隣地評価を追記してあるものとか、当該地の評価証明書に近隣地の評価証明書を合綴して契印してあるものとか、市町村よって形式は異なりますが、フツーは出してくれる筈です。<br /><br /> もし役所の方から四の五の言われたら、「運が悪かった」と思って諦めて、なぜ近隣地の評価が必要なのかを辛抱強く教えて差し上げるしかないでしょうね。^^;

10/21 9:08 皆様ありがとうございました!!一応東京地裁にも聞いてみま...

◆ 新人事務員2008/10/21 09:08(ID:5f37091eb4c1)

皆様ありがとうございました!!一応東京地裁にも聞いてみましたが、「近隣の土地の固定資産評価証明の価格の100分の30」を公用地の評価額としており、印紙額は、更にそれに2分の1をかけた価格としている、とのことでした。<br /><br />かずさん、和実さん、陽なた猫さん、ありがとうございました。

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