■相続人調査
宜しくお願いします。
相続人の調査について,教えて下さい。
被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍の取り寄せを
しないといけないと思いますが,生まれてから亡くなるまでというのが
いまいち分かりません。
生まれてからとなると,被相続人の両親の戸籍から取り寄せなければならないのでしょうか。
それとも,被相続人の改製原戸籍をとればよいのでしょうか,
被相続人の出生が昭和14年11月の場合,原戸籍の編成日が昭和58年3月となっている場合,
それ以降の戸籍はどうやって取得するのでしょうか。
ちなみに,被相続人の戸籍謄本(コンピューター化したもの)を取り寄せましたら
改正日が平成16年5月になっていました。
分かりにくい質問で申し訳ありませんが,アドバイスをお願いします。
10/29 16:52 被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍の取り寄せを<b...
被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍の取り寄せを<br />しないといけないと思いますが,生まれてから亡くなるまでというのが<br />いまいち分かりません。<br /><br /> 被相続人の出生の記載があるものから死亡の記載があるものまでです。<br /> <br />生まれてからとなると,被相続人の両親の戸籍から取り寄せなければならないのでしょうか。<br /><br /> その場合が多いと思います。<br /> 古いものであれば、祖父母の戸籍を取り寄せなければならないものもあります。<br /><br />それとも,被相続人の改製原戸籍をとればよいのでしょうか<br /><br /> ケースバイケースで必要となる場合と不要な場合があります。<br /><br />被相続人の出生が昭和14年11月の場合,原戸籍の編成日が昭和58年3月となっている場合,<br />それ以降の戸籍はどうやって取得するのでしょうか。<br /><br /> 戸籍をひとつづつ辿っていくこととなります。<br /><br />
10/29 19:51 法律事務員になって1年未満の者です。<br />私も今、相...
法律事務員になって1年未満の者です。<br />私も今、相続手続きのために同じように出生から死亡までの戸籍を集めています。<br />正しいかどうかわかりませんが、私は、死亡から遡るということで、除籍をとり、そしてそこから遡って(原)戸籍をとりました。<br />取得する時、戸籍係の方に、出生から死亡までの戸籍が必要な旨を伝え、何通か存在する場合は全て出してもらいます。<br />その中で一番古い戸籍を見て、それでも出生まで遡れていなかったら、どこの戸籍からその戸籍に入ったのかを見て、<br />その本籍、戸主にて更に遡った戸籍をとります。<br />この繰り返しです。<br />私の場合、とにかく取得する時に出生から死亡までの戸籍が必要な旨を伝えるようにしています。<br />(職務上請求書に記載するなどして。)<br /><br />私ももっと効率の良い取得の仕方等あればご指導頂きたいと思います。<br />
10/30 19:15 うちの場合ですが、<br /><br />1 まず、被相...
うちの場合ですが、<br /><br />1 まず、被相続人の除籍(戸籍が生きている場合は戸籍謄本)を見る(相談するときに依頼者に持ってきてもらうように伝えておくと便利)<br />2 職務上請求書の欄外に「出生から死亡(現在)までの、除籍又は、原戸籍または戸籍を各1通」と記載します。返信用封筒を入れて、小為替は多めに入れておきます。最低750円×4通分(+300円戸籍の附票を取るとき)くらい。<br />3 転籍や婚姻がある場合は、転籍や婚姻前の戸籍のある市町村役場へ職務上請求書を送り、ひたすら2の方法で追う。<br />4 被相続人に子供がいる場合は、子供の戸籍を相続人確定のため、2の方法で追う。<br />5 被相続人に子供がいない場合は、兄弟の戸籍を2の方法で追う。<br /><br />相続人調査は、大抵、相続人の住所も必要となる場合が多いので、戸籍の附票も一緒に取り寄せると手間が省けます。<br />戸籍の附票を取り寄せる時は、付箋でも付けて、現在の戸籍が●●(分かっている戸籍)にある場合のみ、お願いします。と書いておくと、市役所から問い合わせが来ないと思います。<br /><br />来た順番に、相続関係図を作りながら取り寄せをすると自分でわかりやすいし、後で使えます。