■和解後の過払い金入金について
情報が無いのでお願いします。
三和ファイナンスと任意で7月に過払返還の和解書を交わしました。
10月に金額が入金されたのですが、和解額から振り込み手数料が差し引きされて入金されました。
和解書には振り込み手数料差し引くなどの文章は、記載されていないので確認したところ
先月(9月)から、振り込み手数料を差し引くようになったとのこと。
しかし、そのような連絡は、電話でも手紙でもありませんでしたし、入金後にこちらから連絡しなければ
きっとそのまま処理しようとしていたと思います。
何度か、電話で手数料分の入金をお願いしているのですが、再和解(手数料差し引いた金額で)して欲しいだの、
他の弁護士の方には、ご事情を察してもらい納得していただいているとのことで、全く差額分を返金する態度が
感じられません。
他の事務所でもこういったことは、あってるのでしょうか? また何か対処方法があれば教えて下さい。
10/30 18:51 私もありました。<br />結局入金してもらえませんでし...
私もありました。<br />結局入金してもらえませんでしたね。<br />それ以降、和解書には、「振込手数料は甲(消費者金融等の会社)が負担する。」と明記するようにしています。<br />
10/30 21:11 民法第485条に 「弁済の費用について別段の意思表示がない...
民法第485条に 「弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする」 とありますから、過払い金を返還するのに必要な振込手数料は、和解書に 「債権者 (過払い金の返還を請求する側) の負担」 と定めていない限り本来は金融業者が負担すべきものです。<br /><br /> 過払い金返還請求が相次いでいるため、一部の金融業者には、振込手数料すらケチりたくなるくらいに金がないのでしょうね。振込手数料を差し引いて振り込まれてきた場合、まさかその分を請求する訴訟をするわけにもいかないでしょうから、結局諦めるしかないかも知れません。向こうもその辺りを見越してやっているのだろうとも思います (そう考えると、足下見られてるみたいで腹立ちますけどね)。<br /><br /> どこかの事務所が一度 「和解金の一部が不履行だ!」 ということで訴訟でもやりませんかね? “被告は、原告に対し、金735円及びこれに対する年月日から支払い済みに至るまで年5パーセントの割合による金員を支払え” なんちゃってね。オモロイと思うんですけど・・・。 ^^;