■相手方民再後の受継申立
以前、訴訟の相手方が民再を申立てたため訴訟が中断したため、「債権届出後の進行」というタイトルで質問させていただいた者です。
http://www.paralegal-web.jp/paracomi/pcviewmain-l0pgpn2050nn2050.php
その後、一般債権調査期間初日に相手方(再生債務者)から認否書が届き、こちらの債権は全額否認されました。そこで、幾つか疑問があります。
1.こちらは受継申立をおこなうことになったのですが、受継申立を行うのは、一般債権調査期間中でなくてはならないのでしょうか?
2.その場合、窓口は民事受付でいいのでしょうか。それとも、それまで訴訟を担当していた担当部でいいのでしょうか?
3.また、債権が全額否認されているため、債権者集会の議決権がありません。そのことに対する異議というのも、一般債権調査期間中に、別途裁判所に申立てることになるのでしょうか? 民再の受付の人は、「議決権がなくても、集会当日に来て、『異議有り!』と言えばその場で裁判官がある程度の債権額をみとめて、それに応じた議決権をくれる、といっていたのですが、そこで認められてしまった債権額(議決権に対応する)は、あくまでも裁判官が仮に債権額を(「再生計画案」に対する議決権)を与えたものであって、正確な債権額というのは集会の場で決められてしまうというわけではないという理解でいいのでしょうか(裁判は別途進行しているわけですから)。
質問が多く申し訳ありませんが、一つずつでもかまいませんので、どなたかご存知の方、御教えください。宜しくお願い致します!
11/7 10:53 1、について<br />民事再生法§107-2(105-2...
1、について<br />民事再生法§107-2(105-2準用)<br /><br />2、について<br />担当部<br /><br />3、について<br />§110以降お読み下さい<br /><br /><br /><br /><br />