
■定期預金の担保貸付について
破産申立準備中の事務員です。
準備にあたり、依頼者から銀行通帳を送ってもらったら
10万円の定期預金がありました。その定期預金を担保に
貸付を受けていて、普通預金がマイナスになっていました。
依頼者は「自分の定期を担保にしているのだから、債権者にならないんじゃないの?」と
言うのです。
確かに、そういわれればそうなんですが。
通帳マイナス分は、本来銀行が債権者になると思うのですが
定期預金を担保としている場合は、債権者に該当しないものでしょうか。
通知後、定期預金を相殺されると、その範囲内での貸付のため
余剰が出て、債権者にならないような気がします。
どなたか同じようなケースを担当された方がいらっしゃいましたら
お教えいただけないでしょうか。
11/17 19:48 定期預金の解約を依頼者にしていただけば、定期預金の解約と...
定期預金の解約を依頼者にしていただけば、定期預金の解約とともに、普通口座のマイナス分と相殺されて口座はプラスになって正常になります。
その金融機関に他に借り入れがないのであれば、解約して正常な状態に戻すのが普通ではないですか(今後は借金をしない生活をするのですし、担保貸付も利息ただではありませんし)。
11/17 23:28 依頼者は「自分の定期を担保にしているのだから、債権者にな...
依頼者は「自分の定期を担保にしているのだから、債権者にならないんじゃないの?」と
言うのです。
確かに、そういわれればそうなんですが。
銀行は債権者です。
不動産を担保にして銀行からお金を借りている場合、銀行は債権者ですよね。
銀行の定期預金を担保にしている場合も同じです。
担保物が不動産か、預金か、で債権者であるか否かが代わることはありません。
担保目的物に剰余があるだけで、債権者であることに代わりはないです。
かずさんが書かれているように、破産申立て前に、担保権が実行されて、
普通預金のマイナス分と相殺されれば、銀行は債権者ではなくなります。
担保権が実行されるまでは、債権者です