
■三ヶ月を過ぎた後の相続放棄
三ヶ月を過ぎた後の相続放棄を実務で経験なさった方、いらっしゃいますか? 今回の依頼人は、被相続人の保証債務をまったく知らなかった方で、既に被相続人の死からは1年ちかくたっていますが、相続人が債務の存在を知ったのは先月です。
被相続人には資産らしい資産はないですが、あえて言うなら有価証券が多少ありました。
東京地裁は3ヶ月以上経過した相続放棄について、「負債だけでなく資産があったことを知っていてもダメ」とHPで言っていますが、けっこう実務はきびしいのでしょうか?
経験者の方、参考までに経験談を教えていただけるとたすかります。お願いします。
11/18 23:28 昭和59年04月27日最高裁判例によれば、 「・・・相続人にお...
昭和59年04月27日最高裁判例によれば、
「・・・相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法九一五条一項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。」
依頼人が上記に該当する方なら放棄は、なお可能と考えられます。
11/21 17:01 亡くなってから3ヶ月ではなく、資産を相続したことを知って...
亡くなってから3ヶ月ではなく、資産を相続したことを知ってから3ヶ月です。
<東京地裁は3ヶ月以上経過した相続放棄について、「負債だけでなく資産があったことを知っていてもダメ」とHPで言ってい<ますが、けっこう実務はきびしいのでしょうか?
そういう場合は、期間伸長しといて調べてねっていうことなんでしょうね。
伸長も東京家裁は3ヶ月間しかくれないので
2回伸長の申立てしたことありました。
うちの場合は、先順位者の放棄を知らず、+-どちらの資産も知らないまま、
いきなり相続人として、被相続人が所有していた不動産競売を申し立てられ
「それで初めて知ったのよ」として放棄申述しました。
もちろん認められました。