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法人の破産管財人業務について

2008/12/4 10:52
まおこ(ID:f6b8870b8154)

初歩的な質問かもしれませんが、教えて下さい。

法人の破産管財人は確定申告をしなければいけないのでしょうか?
その他、税務申告や従業員の源泉徴収票の作成はみなさんどのように処理をされていますか。

いろいろ調べてみたのですが、税務に関する記載が詳しく書いてある本がみつからず、どのように処理をしていいのか悩んでいます。
税理士にお願いするのが普通なのでしょうか??

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1/26 15:29 私も同じことに悩んでいます。 ただ,書籍は発見しましたので...

◆ たろう2009/1/26 15:29(ID:36b08605b674)

私も同じことに悩んでいます。
ただ,書籍は発見しましたので,お知らせします。
・「弁護士業務にまつわる税法の落とし穴」大阪弁護士会友心会編・清文社・2800円
・「破産実務Q&A150問全国ネットメーリングリストの質疑から」全国倒産処理弁護士ネットワーク編・きんざい・3400円

これらの書籍によると,
・消費税の確定申告はせよ
・法人住民税の均等割は申告納付せよ
・法人税(解散事業年度の申告及び清算確定申告)は,納めるべき税金がある場合には申告せよ
というのが結論のようです。

税理士に委任すると,数十万も取られるので,費用対効果で管財人としては申告をできるだけ避けるのが一般的なようです。
税法上は申告義務があるので,グレーな部分です。

1/27 10:54 税務申告は財団の状況次第。 廃止になるような事案では、申告...

◆ 匿名2009/1/27 10:54(ID:36b08605b674)

税務申告は財団の状況次第。
廃止になるような事案では、申告はしていません。
申告するお金もないということで(笑)
税務署から申告書の封筒がこの時期届いても、ひたすら無視を決め込んでいます。
まさにグレーゾーンです。

源泉徴収票は、破産申立前に、申立代理人の指導で、そこまではきっちり終わらしておいて欲しいところですよね。
とはいいながらも、源泉徴収票がないと、割と早い時点で、従業員から問い合わせがくるのではないでしょうか?
そうした場合は、管財人の名前で発行する以外にないので、給与台帳を確認したり、元経理担当者に確認し、最後は、従業員本人に確認をとり、作成します。
源泉徴収票が出てないようでは、住民税の特別徴収もそのままなのではないですかね。
普通徴収への切替が必要です。


2/26 19:03 破産者が課税事業者であれば、個人でも法人かかわらず、課税...

◆ しげ2011/2/26 19:03(ID:0e5eff967cbc)

破産者が課税事業者であれば、個人でも法人かかわらず、課税資産の譲渡(例えば貸しビル)を管財人が換価すれば申告する義務があると思うんです。
その場合は、申告手続きや納付手続きは管財人側で行い、申告名義はあくまで破産者でいいんですよね・・・?

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