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決算書について

2008/12/9 13:12
yummy(ID:f6b8870b8154)

初めて書き込み致します。
ペーペーの新人です。

法人破産申立ての際の決算書についての質問です。
ある会社の破産申し立ての依頼を受け、現在準備中です。
その会社は営業年度を毎年10月1日から翌年9月30日までとしており、
営業を停止した日は今年の8月の初旬でした。

直近何期分かの決算書の写しの提出は必須ですが、
実は決算書が平成18年~平成19年までのものまでしかありません。
平成19年~平成20年までのものは途中で営業を停止したのでないのです。
でも10ヶ月間は営業したのだし、税の申告も必要だと思うし、
なにより破産申立予定日が決算月を過ぎてしまっていることから、
今ある決算書を提出するだけでは不完全だと思うのです。
税理士さんにお願いして、税申告や決算書作成をして頂いたほうがいいのでしょうか?

もしくは今ある決算書だけを提出し記載されている固定資産で今ない物の行方についてを別紙等にて補完し、あとの税申告等は破産管財人の先生にお任せする形で良いのでしょうか?


宜しくご教授ください。

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12/9 14:38 あまりに参考にならないかもしれませんが、 決算(申告)はし...

◆ 中猫2008/12/9 14:38(ID:c97b2fb63a1f)

あまりに参考にならないかもしれませんが、
決算(申告)はしなくても申立は可能です。
法人破産の場合は、年度の途中で倒産した場合も含めて、当たり前のように決算はほったらかし状態のことが多いですね。
税理士をお願いすると費用も発生しますし、後は管財人にお任せするということでよいと思います。
申立の際に、「●●期の決算は未了。●●期が最終分」と添え書きしておくことや最終決算から申立までに移動のあった資産については、おっしゃるように上申書(もしくは処分済みの財産目録)でまとめて説明しておく必要はあると思います。
管財人から説明を求めれるでしょう。

管財人が申告をするかどうかも、財団形成がどの程度できるかによりますし、、、、、。
確かに破産会社の申告関係って微妙ですよね。

12/9 15:35 私の担当した法人破産では、営業停止した日までのバランスシ...

◆ あやぽん2008/12/9 15:35(ID:c97b2fb63a1f)

私の担当した法人破産では、営業停止した日までのバランスシートと損益計算書、
仕訳表を作成して貰っています。
税理士費用も滞納しており、破産の債権者であることもありますが、そこは交渉して
債務の一部を支払うので作成して欲しい、ということでお願いしました。
(破産で全く取れないよりは、多少でも回収出来た方がいい、というところだと思います。)
もちろん、申立の際上申書を提出しましたが・・・
申告関係はもちろん管財人にお任せですが、どういう訳か私の住まう管轄裁判所は
「決算書までいかなくとも、バランスシートと損益計算書は作成してください」と言われるのです。
費用対効果を考えると、あまり有益でないような気もするのですが・・・。

頑張ってくださいね。

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