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任意整理

2008/12/16 13:44
匿名(ID:f6b8870b8154)

事務員が全てしている事務所もたくさんあると思うのですが、どこまで独断で処理されてますか??
和解案も依頼者と相談しながら作って、そのまま債権者に提示してるんでしょうか。
それとも、和解案が出来た時点で弁護士に確認してもらい、それから提示されてるんでしょうか。
弁1、事1の事務所なので、他の事務所がどのようにされているのか気になってまして。。

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12/16 14:32 弁護士が内容を確認することなく、何から何まで全部事務員が...

◆ 12008/12/16 14:32(ID:c97b2fb63a1f)

弁護士が内容を確認することなく、何から何まで全部事務員がやっていたらそれは非弁行為です。

事務員はあくまで補助職ですから、弁護士の指示の元受任通知を送付、履歴の開示を受けたら引き直し計算をして、結果を弁護士に報告します。

事務員が弁護士の指示を受けて和解案の下案を作成したとしても、それを最終的にチェックして、修正を加えて、本案として弁護士の責任の下、弁護士が自分の名前で提案するのです。
私達は弁護士の手であり、足でありますが、決裁権限はありませんので、その点重々肝に銘じられたほうがよいかと思います。

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