■労働債権の弁済
法人の破産管財事件で、財団債権の弁済だけで終了する場合です。
公租公課は交付要求が来るので、金額を確認して支払えます。
労働債権は債権調査をしないと債権が届出されませんよね。
でも配当事案でなければ、債権調査はしませんよね?
すると、財団債権の労働債権を弁済するとき、金額は、賃金台帳な
どで金額をこちらで計算確認したうえで、こちらで確認できた金額を
払えばよいのでしょうか?
それとも、何らかの方法で、労働債権者に財団債権を届出しても
らい、金額に争いが生じないようにするのでしょうか?
12/23 23:45 本来、申立時の債権者一覧表に未払賃金がある従業員の皆さ...
本来、申立時の債権者一覧表に未払賃金がある従業員の皆さんも債権者として記載されているべきです。記載されていなかったのなら、新たに知れたる債権者として取り扱います。
債権調査とおっしゃっている意味が不明ですが、従業員が債権を届出る権利を保障するのは当然です。
この案件では、申立人代理人や管財人の先生は従業員を債権者として扱うことすら忘れているのではないかと危惧します。もっとも、債権届をしない方も、かなりいることは事実です。
なお、未払賃金の立替払い制度を理解しておくことも大事だと思います。
12/30 10:24 質問の仕方が悪かったです。地方地方違いますもんね。 新...
質問の仕方が悪かったです。地方地方違いますもんね。
新日本法規「破産管財手続の運用と書式」を読むと、
大阪方式では、債権調査は、配当事案でなければ行わない
ようです。この債権調査とは、債権者に裁判所に債権届出
をさせる手続きですね。
この方式では、労働債権の財団債権部分だけを支払うと
きは、債権調査はしないようです。
でもそれでは、労働債権額を申立書添付の労働債権一覧
と、労働者の主張額をすり合わせる機会がないなあ、と思
うのです。
申立書添付の労働債権一覧を、賃金台帳等で管財人が内
容を確認して、支払うしかないですよね。
このように、労働者の主張額を聞いておく機会をもうけ
なくて大丈夫なのかなと、心配になったわけです。
12/30 19:41 財団債権のみ弁済できる場合には、破産債権届出はされません...
財団債権のみ弁済できる場合には、破産債権届出はされません。
でも、そのことと「労働者の主張額を聞いておく機会をもうけなくてよい」
ということは別だと思いますよ。
大阪地裁の運用では、財団債権の弁済は、破産管財人が裁判所の許可なくして行いますよね。それは、裁判所が破産管財人の手続を信頼して行っている
ことだと思います。
一番問題がないのは、破産管財人が認定できる労働債権(財団債権額)を
労働債権者に通知し、その金額に納得できないのであれば、資料を添えて
破産管財人に通知してもらう。
そこで、合意ができれば、一種の和解契約をして弁済するというのが
無難ではないでしょうか。
もし、債権額に争いがあって、債権額の合意ができないのであれば、
破産手続外で労働債権の確定の手続(たとえば、調停や訴訟)をとって
もらって、労働債権額を確定する必要があると思います。
12/30 19:42 財団債権のみ弁済できる場合には、破産債権届出はされません...
財団債権のみ弁済できる場合には、破産債権届出はされません。
でも、そのことと「労働者の主張額を聞いておく機会をもうけなくてよい」
ということは別だと思いますよ。
大阪地裁の運用では、財団債権の弁済は、破産管財人が裁判所の許可なくして行いますよね。それは、裁判所が破産管財人の手続を信頼して行っている
ことだと思います。
一番問題がないのは、破産管財人が認定できる労働債権(財団債権額)を
労働債権者に通知し、その金額に納得できないのであれば、資料を添えて
破産管財人に通知してもらう。
そこで、合意ができれば、一種の和解契約をして弁済するというのが
無難ではないでしょうか。
もし、債権額に争いがあって、債権額の合意ができないのであれば、
破産手続外で労働債権の確定の手続(たとえば、調停や訴訟)をとって
もらって、労働債権額を確定する必要があると思います。
1/4 21:55 ありがとうございました。
ありがとうございました。