■固定資産税
管財事件で、不動産の任意売却を2月はじめに行います。
1月1日に固定資産税の賦課期日が到来しているので、
自治体に交付要求をお願いしたところ、固定資産税は4月
過ぎないと金額が決定されないので交付要求はしないとい
われました。
そのころには、破産手続きが終わってしまいます。
財団債権が弁済できない状態になるのですが、みなさん、
どのようにしているのでしょうか。
1/26 14:55 1月1日が賦課期日になりますので,全額財団債権になります...
1月1日が賦課期日になりますので,全額財団債権になります。
別に交付要求はなくても,金額は市役所の税務課で教えてもらえば良いでしょう(どうせ支払は4月以降になるのですから。)。
そもそも,今年の税額を教えてもらって,買い主に転嫁しておかないと,取りはぐれることになりますよ。
最終的には弁護士(+破産係)と相談すべき問題と思いますが,交付要求にこだわる必要は無いと思います。
なお,1月に取引するのであれば,通常は全額買い主へ転嫁して,税金相当額を事実上預かっておいて,4月以降に支払うという形になるのではないかと思います。